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元妻と別れた後に、彼女が住む住居の連帯保証人になりました。
しかし、元妻は再婚した為、契約者名や居住条件(人数)が変更されています。
この場合、私の連帯保証責任は継続されるのでしょうか。
※度々、私宛に家賃滞納の請求が届き大変困っています。

A 回答 (4件)

市営住宅の契約者名が変わったのであれば(姓だけではなく 全くの別人に) その人と市とかの新しい契約ですから 連帯保証人は継続されません。


ただし、それ以前の元妻の滞納した分については、連帯保証人としての責任を逃れるわけには行かず、最悪の場合、質問者さんが差し押さえられる可能性もあります。
新しい契約書を見せてもらって 連帯保証人の名前を確認しましょう。質問者さんの名前が書いてなければ支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

契約者が代わったかどうかがポイントなんですね。大変参考になりました。

今回の件はどうやら契約者は代わらず、苗字のみの変更である為
私の保証責任は継続となりそうですね。

市役所でも聞いたのですが、同居人(再婚相手)が増えても、私の保証責任は
継続されると、担当者さんは言っていましたので、そこは腑に落ちなかったです。

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2010/08/31 13:30

>私は「元妻の保証人」であって、「再婚相手の保証人」には該当しないのでは?



その通りですよ。
だから、保証人が継続してるんじゃないですか。

あなたは「元妻の保証人」になったんだから、元妻が契約している以上は保証人です。

元妻が再婚しようが、離婚しようが、元妻である事に変わりは無いし、
その人が契約している以上、元妻の保証人で間違い無いですよね?

「再婚相手の保証人」には全く該当していませんよ。
契約者が再婚相手に変わった訳じゃないですからね。

この回答への補足

>「再婚相手の保証人」には全く該当してませんよ。

再婚=財産共有=二人の保証とはなりませんか?

極端な例では、
1、元妻の収支が黒字=家賃は払える。
2、元妻の収支が黒字+再婚相手の収支が赤字=家賃は払えない。

上記、2の場合でも私が保証人として支払いをする訳ですから、
実質は「再婚相手の保証人」にも該当してるんじゃないでしょうか?

補足日時:2010/09/01 13:30
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>同居人(再婚相手)が増えても、私の保証責任は継続されると、担当者さんは言っていましたので、そこは腑に落ちなかったです。



当たり前です。義務をきちんと実施してくださいね。あなたは連帯保証人なのだから問答無用なのです。
「連帯保証人」というものがどのようなものか,理解していないようですな。
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この回答へのお礼

なるほど、当たり前な事なんですね。

私は「元妻の保証人」であって、「再婚相手の保証人」には該当しないのでは?
(再婚した時点で、保証契約の見直しか、私へ連絡が来るべきではないか)
と感じてました。

今回は初投稿だったのですが、様々な回答頂き、勉強になりました。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/08/31 23:36

連帯保証において、相手が元妻であろうが他人であろうが


同じことです。
赤の他人の保証をしたと考えてください。

当然、貸主とっての連帯保証人は質問者様です。

再婚されたのであれば、先方(元妻)と話し合いされて、
貸主の了解の下、連帯保証人の変更をされないと、後々
かなりやっかいなことになることが想像されます。

しかし、なぜ、連帯保証なんか…
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。大変参考になりました。
市営住宅なので市の方に相談に行ってみます。

連帯保証人になったのは理由は、

離婚は調停ではなく話し合いで決定したのですが、
(離婚理由は元妻の隠し借金が原因)
元妻の新居を賃貸しない事には離婚の話が進まなかったんです。

元妻のご両親からは、「勘当している」と言いう理由から、保証人になる事を
拒否された事もあって、早く離婚する為に仕方なく保証人となりました。

お礼日時:2010/08/31 04:48

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