護身用武器携帯と過剰防衛について
質問(1)
普段持たないような大金を持ち歩いていた場合(5万~10万程)
に警棒を所持して職務質問された場合。軽犯罪になる得るでしょうか?
「正当な理由」になると思いますか?
質問(2)
不運にも2人~3人の男性にカツアゲをされそうになった場合。
「逃げるため」に警棒を夢中で振るい叩いて逃げた場合。
相手が打撲などしていたら「過剰防衛」になるでしょうか?
質問(3)
(2)において・・・
こちらが150cm~160cmの小柄な体系で相手が170cm以上で体格に差がかなりあった事や人数が1対3など、これらの状況は考慮されるものなのでしょうか?
以上の3点をよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.その程度では正当な理由にはなりません。
判例では、「深夜など非常に犯罪に巻き込まれやすい状況で、なおかつ外に出る正当な理由があった場合」に限り武器の携帯を認めています。
5~10万程度では普通の人でも持ってるような金額ですから巻き込まれやすい状況とはいえません。
なので、例えば「100万円を持ち歩かざるを得ない状況」なら武器の所持が正当な理由として認められる可能性は高いです。
2.打撲ぐらいなら正当防衛になる可能性が高いです。
ただ、それは傷害罪についての正当防衛であって、軽犯罪法違反については1の通り罪になります。
3.考慮されます。
この回答への補足
判例もマチマチのようですね。
やはり一般人が催涙ガスや警棒やスタンガンを持つと
警察官の「ノルマ=職務質問」の美味しいエサになるみたいですね。
最強の護身術とは
厄介ごとに極力関らないようにするということなのでしょうね
No.4
- 回答日時:
非常に難しい問題だと思いますが、護身用と言われるものは、基本的には軽犯罪法もしくは銃刀法で逮捕されることが多いみたいです。
護身とは、正当な理由には当たらないからです。自分と相手との体力差が大きく、自分一人に対して複数の人間であった場合、正当防衛は認められる可能性は高いと思います。
しかし、そのような状況下では、逆に護身用具を相手に取り上げられて、その武器そのものがあなたを攻撃する凶器となり得る可能性の方が高いと思います。
武器というものは、一般的には持っていれば安心するかもしれませんが、警察官や警備員のように訓練された人以外が使っても効果はないと思われます。
防水スプレーを噴霧して現場離脱することも一つの考え方ですが、防犯ブザーが一番効果的で周りの視線を浴びるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
5-10万程度では大金の部類には入れてくれそうにないですね。
少し都会に行けば2-30人に一人ぐらいはいるでしょうし。
1.2.3とも警棒などの凶器を持ち歩く理由にはなりません。軽犯罪法で連れて行かれます。
1 そのまま署の方に連れて行かれるでしょう。
2 ほぼ間違いなく過剰防衛 相手が素手ならこっちの方が分が悪い。
3 全く逃げられない状況なら考慮されるかも知れませんが、少しでも逃げられる、何かの手段がある場合はアウト てか、持ってること自体がアウト
まだ催涙スプレーを持っている方が言い訳が出来ます。
ただし、これも正当な理由無しでは警察に突っ込まれます。
No.2
- 回答日時:
まず正当防衛を、判断できるのは、裁判官だけです≪極端に拳銃に対して、ぼうきれで戦ったなど極端な時には、警官でも判断できますが、正当防衛で無罪は、裁判官だけです≫
いずれの質問で、警棒となって居ますが、それを何でもっていたかと言う事です
警棒と言うと意識して、持っていたわけですよね、警官や、警備員なら、予想されたり、それを使って相手を制圧することを目的で持っていますが貴方が何の理由で持ち歩いているかと言う事です
大金と有りましたが、その程度では、警棒を持っている理由になりません≪外見上大金を持っていると判る、現金輸送車の警備員とかは襲われる可能性が有るために、持って居てもおかしくはないと考えます≫
問題は警棒を用意していたと言う事ですので、(1)(2)(3)いずれも過剰防衛が成立する可能性が有ります≪最終的には、裁判官しか判断できません≫
ただこれがその辺に有る棒などで叩いて、けがを負わせたなどとなると五分五分かな?≪かつあげでも相手は警官の事情聴取で、かつあげを否定するでしょうから難しいですね(vv;)≫
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