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父が自己破産すると言ってきました。私は車を買ったばかりで中古車ですが一括でお金を払いました。自分の車なのでもちろんお金は全部私のお金で買ったのですが、保険に入るのに所有者は親にしといたほうが安くなるので父を所有者にして使用者を私にしました。しかしいきなり自己破産とゆわれて所有者が父である私の車も自己破産したらとられてしまいますよね?お金も自分で払ったのにとられてしまうなんて困ります。何か方法はないんでしょうか?困ってます。

A 回答 (4件)

NO3の方に関して、資産隠しに該当するかどうかは貴方も言われているとおり裁判所の判断一つです、必ず資産隠しに当たるかどうかは判りません、厳密に差し押さえの日から遡って判断されるので今回この方のお父さんが自己破産する、というのと破産したではタイムラグがあって、これから破産するですからまだわかりません。


それに元々ご自分で買ったものですから何か証拠でもあれば良いと思うんですがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一応名義変更してあとは父の出方を様子見ます。もし自己破産したら弁護士に相談などしてみます。

お礼日時:2010/09/16 09:18

名義変更すればいいという回答もあるが、その行為は資産隠しそのものであって、免責不許可事由であることは認識しておくべきです。



質問者が自動車の購入代金を負担し、父を所有者としたということは、実体法上質問者が父に自動車を贈与したということ。そして同時に使用貸借契約を質問者と父とが結び、質問者が無償で借りているに過ぎない。

そのため、その自動車は父のものであり、父から質問者に移転登録することは、資産隠しにあたるといわざるを得ません。最終的には裁判所の判断ですが。

債権者のやる気と能力、そして自動車の価値によっては、債権者にその資産隠しを気づかれない又は、気づかれたとしても放置される可能性も十分にあるが、最悪のケースを想定するに、自動車は没収され、免責許可を受けられない可能性もあることは認識しておくべきです。

>何か方法はないんでしょうか?
父の資産と、自動車の価値によっては、没収されませんが、それ以外は資産隠しに当たる可能性が高いです。

#1の人へ
わざと嘘の回答をして、質問者を困らせて喜んでるんですか?
単に無知ならば、貴方の回答のせいで、
質問者が困った事態に陥る可能性があることを少しは考えてくれませんかね?
http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html
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この回答へのお礼

資産隠しにあたるとは考えてもみませんでした。親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 09:21

車の場合車検証などが有るので名義変更しかないと思いますよ。


家財道具例えば電化製品は破産して差し押さえされる際書類など無いので仮に家の所帯主が買ったものでも貴方が社会人で収入があれば自分が買ったものだと主張すれば差し押さえはされません。
家一軒分の差し押さえ価格の合計は五万にも満たない場合が殆どです。
ネックレスなど貴金属類は女性の物が多いからそれも差し押さえ対象にはなりません。あくまでも自己破産した本人名義の所有物です。
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名義変更すればいいでしょう。


あなたが支払ったものなら贈与とみなされることもないです。
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