アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

消費者契約法 未払代金の約91%の手数料(延滞金、遅延損害金)の上乗せ

某サイトで、解約手続きをした際に行き違いが生じ、
前月分の会員料金の銀行引き落としが出来なかったとの理由で、
こちらに一切選択の余地なく(こちらから振込む形や翌月分と合算して支払う形などの選択の余地もなく)
一方的にコンビニ振込票が送りつけられ、
「未払い代金346円に、手数料315円を加えた代金を請求する」というものでした。

未払代金に対して約91%もの金額の手数料が加算されていることがひっかかり、
消費者契約法を色々調べていたところ、
「市民のための消費者契約法 第三版」(弁護士 村千鶴子著 中央経済社 2009年9月1日 第三版第一刷発行)の第十章「不当条項を無効とする制度」(P.146)に、以下のように説明されていました。

> ◆消費者が支払うべき代金などの支払いを怠った場合の延滞金
> 支払いを怠った金額に対して年利14.6%を超える延滞金は無効とされます。
> 契約で支払うべき代金・料金以外で、延滞によって消費者に負担させる金銭は、
> すべて延滞金として取り扱います。したがって、延滞金以外の名目をつけても、
> 合計14.6%を超える部分は無効とされます。

このことから、今回の件に関しても、
たとえ業者が、手数料という名目をつけていても、
名目のいかんを問わず、未払代金の年利14.6%を超える部分は無効となるのでは、と思ったのですが、
消費者契約法に詳しい方がおりましたら教えていただけたらと思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>未払代金の年利14.6%を超える部分は無効となる



これは延滞金に限りますから手数料と同じに考えるべきではないでしょう。
(手数料ですから延滞金とかまったく関係ありません。)

たまたま未払い代金が低かっただけで未払い代金が10,000円でも315円だし10円でも315円ということですよね?

手数料として「コンビニ振り替え用紙の郵送」をしている手間がかかっていますし、315円は社会通念上、「ありえる金額」なのでまったく問題にならないでしょう。

これが未払い代金346円、未払い延滞金315円なら問題ありですが「手数料」ですから問題ないです。

手数料名目という言葉を使ってますが「名目」ではなく本当の「手数料」でしょう。

ただ争うことは可能ですよ。

あなたが「手数料という名ばかりの延滞金」だとして訴えれば訴えることは可能です。

でも相手も「郵送料80円、コンビニ振り替え手数料34円(10%)、事務手数料201円(実際にあなたのために人が動いている手間賃)」としたら裁判には勝てないと思います。(金額的に合理的であるため)

争点になるのは「手数料」か「延滞料」かということですが、第三者から見れば業者のやっていることになんら不審な点はないと思います。

退会に関する会員規約がわからないので一方的に未払い代金を払えって送りつけてきたことに対しては判断できません。

でも会員規約に未払いに関する規定が一切なければ支払う必要ないですよ。

業者も根拠があって送ってきていると思うので規約をもう一度確認してください。

場合によっては「規約に書かれていないので支払いません」と通告して終わりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変丁寧に噛み砕いて教えていただき、
本当にありがとうございました。

おかげさまで、
ひっかかっていたことが、解消できました。

お礼日時:2010/09/03 14:39

本当に遅延損害金って書いてありました?



人件費や郵送料も「手数料」のうちですから、
手数料として315円を取るのなら何も問題ありません。

利率の制限があるのは遅延損害金や延滞金の場合だけです。
手数料はそれ以外も含むので数百円程度なら問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2010/09/03 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!