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No.3
- 回答日時:
鈴木宗男氏の場合。
1審審理中に保釈までの436日間の未決勾留期間から、第1審東京地裁判決ではそのうちの220日前後が未決通算として「懲役2年」に算入されていたと思います。今回の高裁判決での算入日数(または有無)は確認していませんが、もし1審分だけの未決通算なら、刑期は530日となりますから、「1年と165日」。
仮釈放は先に回答があるように、法では「1/3」の刑期終了から適用になり、1/3なら「178日」つまり『約6カ月』で仮釈放です。
しかし実際の相場としては「8~9カ月」で仮釈放ではないでしょうか。
ご参考までに☆
No.2
- 回答日時:
鈴木議員の事件であれば、報道によれば、勾留日数中220日が刑期に算入されるとか。
仮釈放は刑期の3分の1を経過した後になされることがあります(刑法28条)。懲役2年だと8ヶ月経過でしょうか。
したがって、同議員の場合、20日ぐらいで仮釈放になりうるのではないでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
補填というか、判決で「懲役何年とする、但し勾留日数のうち●日を刑期に算入する」という風に明示します(必ずしも全日ではない。
しない場合もある)。この場合、たしか200日を算入というのを見た気がしたします。
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