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先日の中国漁船の海上保安庁巡視船への体当たり事件で、解らないことが…

先日の尖閣諸島付近の日本の領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりして逃走しようとした事件で疑問といいますか、解らないことがあります。

この中国漁船を拿捕したのまではいいのですが、何故公務執行妨害で船長のみ逮捕なのですか。
この事件の場合、領海侵犯事件として乗員全員を逮捕するのが明らかに当り前ではないのですか。

教えてください。

A 回答 (5件)

こんにちは




> この中国漁船を拿捕したのまではいいのですが、何故公務執行妨害で
> 船長のみ逮捕なのですか。

当該漁船に対して"海上保安庁法 17条"に基づく立入検査を実施しよう
としたところ、それを(中国漁船が)"妨害"したから「公務執行妨害」
の現行犯逮捕(実際は、中央と少しやりとりしたみたいですが・・・)
となったことは報道等でご存知かと思います。

同法17条は
「海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長
に代わつて船舶を指揮する者に対し、・・・(中略)・・・重要と認め
る事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組
員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる」
と、なっております。

従って"立入検査"のために停船を命じる対象は当該船舶の指揮者、つま
り一般的には船長となり、その命令に従わなかったので拘束、逮捕と
なったと思われます。

またその段階では船長以外の乗組員に対しては"質問をする"ことしか
出来ません、報道でも「乗組員に任意で事情聴取」となっていましたの
で、現状は任意同行の状態かと推測されます。


> この事件の場合、領海侵犯事件として乗員全員を逮捕するのが明らか
> に当り前ではないのですか。

麻薬や武器の密輸などに関与する、などの明白な不法行為の事実が認め
れれない限りにおいては、我が国領海を侵犯しただけで、船長以外の
乗組員全員を直ちに強制的に拘束するような法的根拠はありません。
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どの国の船(商船、軍艦にかかわらず)も沿岸国の領海内で「無害通航権」を持っています。



従って領海侵犯とはその領海で不法行為をした場合に限られます。

当該漁船は「不法操漁」の疑いもありますが、とりあえず明らかになった罪名(公務執行妨害・・現行犯です)で逮捕したものです。

船長以外の数名も逮捕されたとの情報もあります。確認してください。

軍艦であっても、国旗を掲げ砲身を下して(今のミサイル時代には会いませんが・・・)航行すれば「無害通航」とみなされます。潜水艦は浮上しなければなりません。先日の中国海軍は日本の領海の近くではこの行動をきちんと取っていました。従って政府は「できれば事前に知らせてほしい」という対応しかしなかったのです。

この「無害通航権」で一番得をしているのはほかならぬ日本なので事を大きくしたくはないのです。

中国が抗議をしていますが、李承晩ラインや北方領土で先方から見れば「違法操漁」と言われて漁民が捕まえられたときに日本が抗議をしたのと同じですから、粛々と裁判をやり、韓国やロシアのように過剰な判決をを下さなければいいのです。

海底油田が引き合わない事はアメリカの事故を見れば明らかです。交渉が遅れても仕方ありません。

日本が昔の韓国やロシア(ソ連)のような人質外交をしないだけでも世界の尊敬を受ける値打ちがあります。
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それは日本外交の腰抜けさがそこに表現されているからというのも一つの大きな理由です。


法律に沿ってやってはいるものの、これが逆の立場だったら、乗組員全員、船ごと中国に連れて行かれたでしょう。そして中国内ではものすごい日本バッシングが始まり、いいように外交のネタとして使われるでしょう。中国軍艦を尖閣諸島辺りに常駐させるとか、あり得そうです。

しかし、被害者が日本であるのが現実であるにも関わらず、中国内では既にこの件で日本に抗議をしている国民が多いのです。この思考回路はヤクザ以上にタチが悪いといえます。国交断絶または憲法9条を改正して核武装を考えなければいずれ、女子の少ない中国ですから、中国人の男が大量に日本に入ってきて、そこら中で大和なでしこが犯され、中国人の混血が増え、日本は中国の日本省になるでしょう。

10年前と比べて中国のふてぶてしさは悪化しています。これから10年後を想像してみましょう。
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中国漁船が日本の領海内にいただけでは領海侵犯は問えないでしょう。


その理屈が通るなら、日本の領海に入る外国の船舶はすべて捕まえなければなりません。
そんなことをしたら日本の経済は麻痺します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7% …
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日本の公権力は逮捕しやすい容疑だけでまず逮捕します。


この件だけでなく街のおまわりさんも一緒です。
船体を故意にぶつけた(と担当官が判断した)犯行を行ったのは操船していた船長ですので、
現行犯なので逮捕が容易です。

乗組員は操業していた場所が何処なのか知っていたかどうかの問題があるので
もしやるのであれば逮捕状を取っての通常逮捕です。
しかし事情聴取しないと領海侵犯の認識があったのかすらわからないので、
逮捕状の請求すら無理です。
(“操業場所なんかいちいち聞いてない”といわれればそれまで)
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