No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その代償金受け取りの領収書…
「営業に関する領収証」ではありませんから、印紙税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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