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家の前が駐車場に
家の前が空き地になっていたのですが 20年前祖母が他界したとき駐車場になりました
広さは70坪ほどです むかしは材木置き場になっていました 私が子供の
ころは家の前3メートルまで材木が来ていましたが だんだん少なくなり空き地に
なりました 家とこの空き地の境界ははっきりしておりません 私の子供のころより
家の右前のところにドラム缶が1つおいてありこれが一応の境界を示すものだったの
ですが駐車場にするとき撤去されました ここの地主は材木商でしたが10年ほどまえ廃業しました
文句を言わずおとなしく借りろというので 問題を避けるため最初は家の前右側と左側の2台分駐車料金をを払っておりましたが 10年前より玄関前の左側1台分だけ払っています 1度玄関前の駐車場をトラックに貸されたことがありますが 玄関のまえにトラックがありよけて出るというのはいやなものですまた22年前不動産屋をしている老婦人より500万円私にくれれば坪50万円でこの地主と話をつけてやるという電話がありましたが 坪単価が高すぎるのととてもそんなお金はないので断りました 3年前他界したおばより何をやらかすか分からない人だから争ってはだめといわれておりますが これでは無理やり払わされているようなものです 累計するとかなりの金額になります 永久に通行料を払わなくてはいけないものでしょうか なにかよい方法はありませんか お教えください この地主も私の父もどちらも80歳を超えておりますので解決しておいたほうがよいとおもいます  よろしくお願いします   

 

A 回答 (1件)

質問文から察すると、父の土地は囲繞地(袋地 接道のない土地)ということ


でしょうか?
もしそうであれば2つ知っておかなければならないことがあります。
ひとつは囲繞地通行権の事。 ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E% …

ふたつ目は、囲繞地では今の家の改築はできますが、新たな建築はできないと
いうことです。幅4m以上の道に2m以上接道していないと建築許可がおりま
せん。↓
http://www.shibata-law.jp/qanda/qanda026.htm

囲繞地通行権だけの話であれば、民法で人が通る程度の範囲で通行権は保護
されていますから、駐車場を借りる必要はないのですが、揉めると状況的に
は不利になる可能性があります。
一番いいのは接道義務幅で土地を譲ってもらうことでしょうが、そう簡単に
売ってくれるとは限りません。前土地の地主が父の土地の買収を狙っている
かも知れないからです。
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