プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日本の警察には情報源を明かさない義務はありますか?

A 回答 (3件)

「情報源」という言葉の持つ意味が幅広い為、よくわからない点がいくつかありますが大まかなことをお話しします。



日本には「情報公開法」という法律がありますが、ここでは行政が(警察も行政機関の一つ)扱う情報は、求めがあれば全て公開しなければならないと定められております。
この法律は行政行為の透明性を確保させるために成立した法律なので、国籍や年齢などにも関係なく閲覧が可能です。
ただしそのうち「不開示情報」と呼ばれる、法律上公開してはいけないと定めている情報がいくつかあります。
その一つに「公の秩序に関する情報」があげられます。

捜査に関する情報を公開していまうと、折角捕まえられるはずだった犯人も逃してしまうことになりますから、原則公開してはいけないとされています。
ただし本来は公開しないのが妥当だけれども、公開しない時よりも公開することのほうが利益が大きい場合(捜査の協力者が増えるなど)は警察の判断により公開してもいいともされています。

この回答への補足

Tagaruさんご回答ありがとうございます。
捜査協力した人間の個人情報も求めがあれば公開されることになるんでしょうか?
よく「情報提供してください」とか「捜査に協力を」とか警察が言っているのを見かけますが、情報源を明かされる可能性があるのなら恨みをかいたくないし巻き込まれたくないので協力はできないですね。

補足日時:2010/09/21 01:56
    • good
    • 0

警察官にはありますが、警察にはありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人単位での情報漏洩は許されなくても組織単位では許されるんですね。

お礼日時:2010/09/16 21:53

警察官には職務上知りえた秘密を漏らしてはならないという守秘義務があります。


したがって、職務秘密に当たるのであれば原則として情報源は明かしてはいけないと思います。
しかし、上記守秘義務は、任命権者の許可により解除されます。。。

(国家公務員法100条、地方公務員法34条)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人的に話の種にしたりしてはいけないということでしょうか。
許可が下りることもあるということは犯罪の情報提供など安易にできないですね。

お礼日時:2010/09/16 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!