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中古車のキャンセルについて

まず私の一方的なキャンセルに非があることは
充分認識した上で質問させていただきます。

先日中古車を契約しましたが
家庭の事情によりキャンセルすることとなり
契約した翌日の朝一でキャンセルの意向を販売店に伝えました。

約款を読むと契約は成立しておらず
注文の撤回に当たる事で販売店とは認識は一致しております。
この際、約款によりますと
「損害(通常生じうる額に限る)を賠償する」とあり
販売店に確認したところ
内規により10%をキャンセル料として一律にいただいているとのことでした。
ただし、今回は早めに申し出たため5%でいいとの事でした。
それでも30万円になります。
※いかに大きい契約をしてしまったかはご推測ください・・・。

過去の事例を調べると
実損以外は請求できないとの話もあり
最低でも内訳を示してもらう権利はあるとの事で
内訳を示してくれるように要求したのですが
契約に際して発生した人件費等を見積もるのは難しいので
内訳は示せないとの事でした。

日本中古自動車販売協会連合会にも相談しましたが
金額の妥当性については何とも言えないとの事でした。

やはり自分の非を認めたうえで支払うしかないのでしょうか。
迷惑料と言われると何も言い返せないのですが
キャンセル料に関する事前説明はなく
10%→5%に下がってしまうことを考えると
言い値にも感じてしまいどうしてよいか迷っています。

裁判となると時間もなく無理なので
何とか当事者間で解決したいのですが・・・。

アドバイスがあればどうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

契約が成立していないなら払う必要はありません。



でも普通なら、
その契約をした時に「手付け」とかで1~5万円ほど支払っていませんか?
本契約が成立していないので、手付けがキャンセル料として扱われる事が多いです。
ですので、今回も1~5万円ぐらいが妥当だと思いますが・・・

裁判は貴方が訴えられる側です。
キャンセル料を一切払わなくても良い状態ですので、
車屋も高い裁判費用を使ってまで訴えることはしないでしょう。

最近は30万円以下の小額訴訟と言う事も考えられます。
訴えられたら、異議を申し立ててください。
後は法律に則って判断されます。
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この回答へのお礼

今日改めてお店の方に連絡させていただき
店長さんとお話させていただきました。
※これまでは担当していただいていた営業さんでした。

営業さんから事情を聞いた上で
今回はキャンセル料は結構ですとの回答をいただきました。
今後もよいお付き合いをさせていただければとの
言葉までいただいてもう返す言葉もありませんでした。

今回の事を十分に反省していきたいと思います。
皆さんのアドバイスがあって粘り強く会話することができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 18:53

商売にしろビジネスにしろ


販売店と顧客とは
互いの信頼の上に成り立って行っているのですから
あまり法律の話をするのはイヤなのですが
日本の法律では
口答でも
「ではこれをお願いします」
と言えば
法的に契約が成立しています。

そんな法律論を振り回すのではなく
互いに社会の中で経済活動を営む者同士
誠意を持って互いに歩み寄って
解決するべきと思います。

少なくとも先方は
10%を5%に譲歩なさっておられます。

仮にも600万円の商いですから
互いに誠意を持って事に当たる事は
社会人として必要だと思います。
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この回答へのお礼

無事解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 18:55

600万円の中古車という事ですね…



資金調達からを含め
販売コストは大変なモノだと思います。

5%な良心的でしょう。

あとは裁判でもするか…
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この回答へのお礼

無事解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 18:54

>約款を読むと契約は成立しておらず


その約款とはこれですか?
http://www.aftc.or.jp/pdf/jihanren.pdf

その約款には、こう書いてありませんでしたか?
>第4条(契約の成立時期)
>この申込による契約の成立日は、自動車の登録が
>なされた日、注文により甲が修理・改造・架装等に
>着手した日、若くは自動車の引渡しがなされた日の
>いずれか早い日とします。
>但し、割賦購入あっせん契約の場合には、その契
>約の定めるところによるとします。

中古車の売買契約に使用する「自動車注文書標準約款」には、契約の成立時期についてこう明記されています
ですから契約が成立していない以上、キャンセル料を支払う必要はありません
ただしその車が店頭在庫ではなく、貴方の依頼で販売店が探した車両の場合など、明らかに販売店側に実質的な損害が生じる場合は別でしょう

と、ここまでは一般的な回答です
ここからは、私個人の考えです

販売店側が契約が正式に成立していない事を認めているのなら、キャンセル料を支払わなくても済む可能性は高いです
ただ、販売店が貴方の軽率な行動に付き合わされて貴重な時間を浪費し、迷惑をこうむったのも事実です
それに要した時間分の人件費も無駄になるでしょう

貴方がどちらを選択するかです
「支払う必要がないなら一円も払わない」を選ぶか
「自分が妥当だと考えるキャンセル料を提示して謝罪する」を選ぶのか
私としては、後者を選ぶべきだと思います

「支払う必要がないなら一円も払わない」を選んだ場合、販売店側もそれなりの対応に出る可能性もあります
>裁判となると時間もなく無理なので
>何とか当事者間で解決したいのですが・・・。
ということであれば、貴方なりの誠意を見せて謝罪する必要があるのではないですか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
約款は引用いただいたものとほぼ同様です。

謝罪は何度も行った上で
キャンセル料については払う意思は伝えています。
ただ金額の妥当性についてのみ示していただけないかと
お願いしている状況です。

なかなか内訳を示すのは難しいのは重々承知しているのですが
中販連に相談しても少しキャンセル料としては
高すぎるのではないかとご意見をもらいましたので・・・。

お礼日時:2010/09/16 08:57

30万円はらってください

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この回答へのお礼

やはりそうですよね・・・。
少し高くつきましたが、勉強料としてあきらめるしかないでしょうか。

お礼日時:2010/09/16 08:58

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