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先日、信号あり交差店内で交通事故にあいました。当方は東西を西進の原付、
相手方乗用車は西から北への右折、直進原付と右折乗用車の接触事故、接触後、
相手方は数メートル徐行し、なにもなかったように会社へいったそうです。
双方にはキズがあり、事故は証明できました。自分と目撃者がナンバーを控えて
いたため、相手はみつかりましたが、相手は何かに乗り上げただけと思ったと言って
「とぼけています。」、事故はしっかりとした事故で相手の助手席にはきっちりキズ
は残っています。逃げたことを警察は証明しようとしません。
当方はケガがあり、人身事故にしてからやっと警察動く感じがしました。
「相手方と警察がゆるせません」
道路交通法違反 救護義務違反を証明するには、相手を追っかけて、逃げるという
事実を証明しなければならないのか?と疑問に思います。
相手は「何かに乗り上げた」ということで何かのあて逃げの違反にはならないのか?
と思います。こういう事実があるから飲酒して逃げ徳がおきてしますような気がします。
「気づかなかった」ですまないようにするにはどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

事故は、認識できる状態かで「ひき逃げ」になるかが決まります。



正直、運転手が「事故」を認知していなかったと「言い続ければ」立証ができませんから、ひき逃げにはなりません。
例えば、目撃者・被害者が相手に事故を知らせたが「逃走」していれば「ひき逃げ」になります。

車の車体に「かなりの痕跡」があれば、認知を痕跡で証明できます。
軽い≪接触痕≫では、気付いてなかったと「強調されれば」難しいです。
それに、ある程度は警察も立件すれば「保険」がひき逃げの場合は適用になりませんから、被害者の権利を保護するのを目的にする場合のあります。
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私もご質問を読んでいて#1様と同じく理解に


くるしみましたが…。

それはさておき…
 (1) 事故は証明された
 (2) 人身事故の届けをした
 (3) 相手は事故現場からいなくなった

これで「ひき逃げ」は確定です。質問者様がなにかしなくても
相手は「ひき逃げ」で処分されるはずですが。 

「何かに乗り上げた」
「気づかなかった」

こんな言い訳は通用しませんから、心配する必要はありません。
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>>相手方乗用車は西から北への右折



西から来て北へ行く場合は『左折』になりますが???

そうなると東から西へ向かう貴方とは接触すらしません。
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