プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問をさせていただきます。よろしくお願いします。

単刀直入に申しますと、我が家に隣接する土地に、新しく家を建てたいという方がいらっしゃるのですが、我が家との間をほとんどあけずに建ててしまいそうな感じなのです。(現在は、まだ工事には入ってなくて、設計中だと聞きました。)

アパート経営をしている親戚がいて、その人から、そのアパートを建てる時に、法律で隣の家と5メートル離さなければならないと制限され、苦労したという話を聞いたのですが、個人の住宅の場合には、隣と何メートルあけなくてはならないというような法律があるのでしょうか。 

我が家にとっては、プライバシーや日当たりなどのことを考えるともう少し間をあけて建てていただきたいので、適用できる法律があればありがたいと思っています。 法律関係には疎いので、わかりやすくお答えをいただければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

市や県の推奨という形なら隣家との距離はありますが、前にその土地に建っていた建物に左右されます。


~しなければいけない、という法律はありません。確かなかったはずです。市や県によって違うかもしれませんので、市役所・区役所に問い合わせてみるべきです。知り合いに弁護士でもいれば相談しましょう。但し、建ってしまってからではどうしようもないので、完成前に処理してしまいましょう。

例えば、うちの場合など、40cmか 50cmという市からの指導があったにもかかわらず、前に建っていた建物がほとんど隙間無く建っていたために、次に建てる場合に今までより距離を多く取れば良いということで市の指導よりもかなり距離が短く建ってしまいました。建つ前から、弁護士と相談しましたが、市では指導しか行っていなく、法的にどうこうできないそうです。市からその不動産業者には隣家の同意書(つまりうち)があれば良いという話だったのですが、結局うちが同意書を書かなくても建ってしまいました。建つまでに市の方に文句を言えば多少は何か変わったかもしれないのですが、市に聞いてみたところ、市では「指導」しか行っていないので、裁判で自分で何とかしないとどうしようもないそうです。弁護士の話だと裁判しても勝てる見込みは少ないそうで、うちは結局泣き寝入りという状況です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えをありがとうございました。行政の「指導」しかないのなら、強制力はないので、あまり期待できませんね…。隣家の方には、間をあけてとお願いしているのですが、かなり頑固な方で、敷地面積が狭くなるのでいやだの1点張りなので困っています。設計段階のうちに、がんばって交渉してみます。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/04/10 03:54

参考にしてください。



親戚の方の5メートルは、たぶん建築基準法に出てくる建築協定の制限に引っかかったのではないでしょうか。
建築協定では建物の構造や用途「位置」などが制限されます。しかしこの協定は全国統一基準ではなく、その地域ごとのモノです。
あなたの町内では、建築協定なるモノが存在するか市町村で確認してみてください。

ほとんどあけずにというのは50から90センチくらいのことですか?
それくらいの隙間のいえならいっぱいありますよ。

民法234条で境界線から50センチ以上離せと書いてあります
しかし
建築基準法65条では、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のモノについては、その外壁を隣地境界線に接してもうけることができる
と書いてあります。
どちらが優先するか?
民法236条で234条235条は地域のその習慣に従うと書いてあります。地域の習慣ってのは、この場合建築基準法または、建築基準法の建築協定です。

日当たりの問題
隣のおうちが建築基準法などすべての基準をクリアしているのであれば日照権は、主張できないらしい。

プライバシーの問題
民法235 建物が敷地境界線から1メートル未満だと原則的に目隠しを要求できます。要求できると言うよりも、建て主の義務ですね。
民法236条で234条235条は地域の習慣でつけなくていいとなってるなら、その習慣に従うと書いてあります。地域の習慣ってのは、最初に言った建築基準法の建築協定でしょう。

答えになったでしょうか?

本気で相手に主張するなら、司法書士や、弁護士の裏付けをとってからにした方が確実です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。たいへん参考にそして勉強になりました。知り合いの方に、司法書士さんを紹介していただこうと思っています。また、家を建てたい方の話が、敷地の境界ぎりぎりに建てたいような感じでしたので、
「50センチ」と、「目隠し」の要求を、司法書士さんと共にしていきたいと思っています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 01:38

民法234条では「建物を建てる場合は隣地との境界から50cm以上離さなければならない」と規定しています。

この規定に違反して、建築をするときには廃止したり変更したりすることができる旨同条2項に規定されていますが、これと異なる慣習があったり、建築基準法65条の防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては適用がありません。

参考URL:http://www.city.chiba.jp/kenchiku/soudan/soudan1 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。「50センチ」の要求を、何とかしてみようと思っています。早めに司法書士さんに相談するなどして手を打ちたいと思っています。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 01:40

民法には書かれていますが、民法は実際の強制力はありません。

民法ってその程度なんですよね。裁判に持ち込むなら変わってくる場合もあるのですが、民法に書かれてあることだけを盾に話し合いをしてもらちがあかないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。裁判沙汰は避けたいと思っていますので、間に専門家の方に入っていただいて、早めに相談したいと思っています。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 01:42

補足をさせていただきます。


民法で書かれている内容違うことが行われていても、当事者双方が了解・黙認をすれば何事もなくすぎていきます。
しかし民234条はsnoopさんに、設計の変更や施工の中止をさせる「請求の権利」を与えています。
権利があるのにも関わらず主張しなければ、泣き寝入りというコトになります。
kojis氏の場合ですが、建築基準法65条に違反しているのであれば確認申請は通らないはずです。しかしその町の建築主事は見落としました。見落としたと言うより、そんな細かいところまでチェックしてられない。ッてことです。
公務員ですからもめ事は嫌うんです。
相談した弁護士さんは民234条の権利の主張できる期間を見落としました。
見落としたと言うよりも建築土木関連は専門外だったから詳しくないとかお金にならないからバックレたのでしょう。

民234条の変更や中止の権利の主張できる期間はもう始まってます
そして建築物が完成するまで。
完成してしまうと、変更や中止の請求から、損害賠償の請求に変わります。
損害賠償の請求になったときの裁判の勝ち目はほとんどありません。
何でもっと早く言わないんだという解釈になって、黙認したと見なされるからです。
離してほしいなら、
強い権利が与えられてるうちに、その権利を主張するべきです。
規則や法律は弱者を守るためにあるモノではありません。
JRの時刻表みたいなモノで、時刻表(法律)を理解して必要な列車に乗った(権利を主張した)人が得をします。

ちなみに外壁が耐火構造とは、鉄筋コンクリート造や、れんが造など政令で定める基準に適合する建築物を意味します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たいへんご親切にお答えくださって、ありがとうございます。早めに司法書士さん等、専門家の方に間に入っていただいて、要求が通るようにがんばってみます。心強い回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 01:48

 皆さんが仰っておられるように、建物は境界より50cm以上離さなければなりません(民法234条1項)。

そして、これに違反して建物を建てようとする者があるときは、隣地所有者は、建築開始から1年以内で、かつ建築完了前までにその差止や変更を請求することができ(同条2項)、この期間を過ぎてしまいますと損害賠償請求しか出来なくなります(同条同項)。
 ところが、これと異なる慣習があるときはそちらの方が優先されます(民法236条)。
 一方、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来ます(建築基準法65条)。snoopさんが住んでおられる場所が、この「防火地域又は準防火地域」であるかどうかは、お住まいの市役所または町村役場でお聞きになればわかります。
 これらの優先順位は、建築基準法>地域の慣習>民法です。その他に、お住まいの都道府県や市町村独自の条例で規制している場合もあります。

 snoopさんのご親戚の方が、境界から5m離さなければならなかったというのは、おそらく建築基準法かお住まいの地域の条例での「日影規制」に引っかかったのではないかと思います。

 しかし、これらに違反していたとしても、建物そのものの安全面・構造面などの技術的な面においての問題が無い限り、行政の『建築確認』は下ります。つまり、あとで、罰金を課せられたり、隣地所有者から損害賠償請求をなされることはあるかもしれませんが、家を建てることは出来ます(あまりに悪質な場合には撤去が命じられることもあると思います)。
 近隣住民との関係に関する分野においては、基本的に行政側はタッチできません。せいぜい「行政指導」を行うことが出来るだけです。それとてご存知のように強制力はありません。ですから、なにも、「公務員だからもめ事は嫌」っているというわけではなく、法的に強制手段が無いのです。

 皆さんのお話の中に出てきた「建築協定」は、建築基準法上の「建築協定」と私人間のものとがありますが、建築基準法上のものであってもそれ自体強制力はありません。違反者に対しては、別にこの協定に基づき「建築禁止の仮処分」などの手段を講じなければならず、その場合にも協定書の内容が有力な資料となるだけで、必ず「建築禁止の仮処分」申請が認められるとは限りません。

 お住まいの地域が、「防火地域又は準防火地域」に当たらなかったとしても、お住まいの地域の慣習が、敷地境界ギリギリまで建築することを認めているようであるならば、残念ながらあきらめざるを得ないでしょう。そのような場合には、snoopさんとしても、将来隣地所有者が境界ギリギリに家を立てるであろう事はあらかじめ予測できたと考えられますし、将来snoopさんも他のsnoopさんのお隣の方に同じような迷惑をかけ、それを我慢してもらうということも考えられるからです。
(そうは言いましても、satou03さんがおっしゃられているように、当事者双方で話し合って、相手方が応じてくれれば何の問題もありません。)

 このような地域の慣習による規制や、プライバシー、日当たりなどの点で我慢しなければならない範囲を総称して『受忍限度』と言います。
 お住まいの地域の実情に合わせてこの『受忍限度』の範囲は変わります。
 近隣関係のトラブルは、ほとんどこの『受忍限度』の範囲内か否かが基準となると考えて良いです。
 都心などにおいては、ただでさえ土地が狭い上になるだけ皆その狭い土地を有効利用しようとするために、この『受忍限度』の範囲も広く、つまり、地域住民が相互に我慢し合わなければならないことが多くなります。
 おそらく、KojiSさんの住んでおられる地域の状況からすれば、この『受忍限度』の範囲内であると考えられたのだと思います。ですから、KojiSさんが相談なさった弁護士の先生も、その状況を見極めた上で「裁判をしても勝てる見込みは少ない」とおっしゃったものと思われます。

 従いまして、逆に言いますと、snoopさんがお住まいになられている地域の実情から鑑みて、この『受忍限度』の範囲を超える建築物であると判断できる場合には、相手方に強く主張することが出来ます。

 この場合、建築工事の廃止・変更を早い時期に請求していて、それを証明することが出来れば、上記民法234条2項の期間制限を越えていた場合でも訴求できるという判例もあります。ですから、請求は『配達証明月の内容証明郵便』で行っておくことが、証明の点においてはベストです。
 ただし、いきなり内容証明郵便などを送りつけると、人によっては必要以上に感情的になって、のちのちまでトラブルの元になりかねませんので、これから長く付き合わなければならないであろうことを考えると、なるだけならば穏便に話し合いによって解決なさるほうが良いです。

 そして、相手方の建築が、この『受忍限度』を超えていると考えられるのであるならば、裁判所を利用されるかどうかは別にして、どなたか弁護士の先生に御相談なされた方が宜しいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たいへん詳しいご回答をどうもありがとうございました。要求を請求できる期間・優先されるものなど、詳しく教えていただき、たいへん参考になりました。また、『受忍限度』など、初めて聞く言葉でしたが、詳しい説明をしてくださったおかげでよくわかりました。こちらの要求が聞いてもらえるように、どなたかに間に入っていただき、”穏便な”話し合いを目指してみようと思っています。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/04/11 01:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています