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完成した建物の著作権についてどなたかお教えください。建設会社で設計をやっているものですが、担当した建物の著作権はどこに帰属するのでしょうか?通常業務では、建設会社といってもしっかり設計部があり、主担当者も明記されている設計契約も取り交わしています。よく設計事務所などから独立して担当した物件をHPに掲載している方もいらっしゃいますが、法律上は、建設会社?、あるいは管理建築士?、はたまた事務所の開設者?、それとも実際に設計をした担当者?、周囲の人でもはっきりと答えられる人がいません。どのようになるのかどなたかお教えください。本来なら法律事務所にお聞きすることなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずそもそも建物に著作権があるのかどうか。

いわゆる普通のビルや普通の住むための家には著作権はありません。グッドデザイン賞をもらった家ですら否定されてます。著作権は文化的なものを保護しますから、建築の著作物の対象は芸術性のある建物、教会や神社、、橋など。そういう建築物ならば設計した会社に著作権があるでしょうね。
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こんにちは。



法人の社員・従業員が担当した仕事(職務)の著作権は、基本的には法人に帰属します。

わたしはグラフィックデザイナーですが、会社で受けた仕事を自分が手がけた場合の著作権は、会社のものになります。

これはイラストレーションや写真も同様ですね。

特に、制作者本人に帰属する契約や社内規則、取り決めがなければ、すべて法人が著作権を保有するものと思ってください。

「職務著作」で検索すると、いくつかヒントが出ると思います。
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はじめまして



私は全然法律に詳しくないので、個人的に思った意見を書かせて頂きます。

wikiの建築家のページを読むと、最初の方に『建築家は著作者』との記載がありますが真ん中の方に『欧米では、建築家の社会的な自立性・中立性保持の観点から、専業の設計・監理以外で収益や給料を得る者(ゼネコンの設計部…)は、たとえ建築に携わっていようと「建築家」としては認めていない』との記載もあり明確になっていないようです。

普通に考えれば設計者が所属する会社が著作権を有して、それがハウスメーカ等の依頼の設計であれば図案の意匠については図面と一緒にハウスメーカーに使用する権利(著作権)も契約により移動するのでは?

個人の有名建築作家さんのような存在は、施主→建築作家(すなわち自分の設計事務所等)に設計の依頼があった場合のみ、その建築物の著作権を施主より借り有名建築作家さんが宣伝しているとの考えでどうですかね。

よって私は、注文住宅及び特定の公共施設の様な建物の著作権は発注者(施主)が有して有名建築作家さんが使用させてもらってるとのスタンスだと思います。
著作権は建物を使用する権利の一部だと思いますので、少なくとも会社内で給料を貰って設計してる人・建築を請け負った会社は著作権を有することが無いと思います。(論点が少しずれたかな?)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …
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