No.2ベストアンサー
- 回答日時:
条文は民法710条。
不法行為の加害者が賠償せんとあかん損害の一部に,慰謝料が含まれる。債務不履行には慰謝料はないのが原則。債務が履行されさえすれば債権者の気も晴れるはずだから,と言うのが理論的な理由。金銭債務については,民法419条の存在も大きい。履行遅滞の損害賠償は,法定利率が当然取れるし,それ以上は取れない,と言う条文。
No.3
- 回答日時:
慰謝料とは・・・民法と言うか法の中には・・・記憶に無し。
改めて探す・・・にしても探すきっかけも・・・無し。
損害の時価以外は本質的には賠償をする義務無しなので法に出てこないのでしょう。
単に気持ちを¥¥¥¥¥¥¥で払えと騒ぐものでしかないので。
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