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母が知人から薦められているらしいのですが、かなりお高いようです。
なんでも海洋深層水からつくったミネラルサプリメントらしいのですが、製法に関してと効能に関して特許を取得しているとのことです。(がん、肝機能障害、アレルギー性皮膚炎その他)
この効能に関しての特許ってどういうことなんでしょうか?健康食品で薬とは違っていますよね。
効能に関しての特許って本当に認められるものなのでしょうか?薬に関しては労働厚生省管轄ですが、特許は特許庁ですよね。その辺くらしいかたいらっしゃいましたら教えてください。
またこのMCMを実際に飲まれている方直ったのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最近海洋深層水の利用が各方面で注目はされてますが・・・?



特許庁のIPDLでこの特許を検索しましたが、間違いなく登録はされているようです。

例が適切かどうか分かりませんが、例えば医薬品であれば研究所で新規な有用な化合物が見つかって、それを動物実験でいろいろな薬理作用(効果・副作用等)を調べて特許出願します。
⇒特許の明細を詳しく見てませんが、このMCMはおそらく動物実験はしていないのではないでしょうか?
パンフ等に何かその旨の記載があるのでしょうか・・・?
さらに医薬品ではいろいろと動物実験等の基礎データを集めて安全性も含めて臨床に上げる化合物が選択されてきます。
それからいくつかの段階を経て臨床試験データを厚生労働省に申請して、時間を掛けて審査されます(一部のオーファンドラックは別ですが)。
それで問題がないとなれば製造許可が下ります。
⇒MCMは勿論臨床データはないでしょうね・・・?
⇒健康食品としての販売になっていると思います?

効果の程は判りませんが・・・?

inaken11さんの指摘のように「効能」「効果」等をうたえば「薬事法」との関連も問題になってくるかもしれませんね・・・?

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=614920

蛇足ですが、つい最近東京都がインターネット販売業者に警告メールを送付したとの記事がありましたが・・・?

ご参考まで。

この回答への補足

MCMの効果が認められたから、特許がおりたのではないのですか?

補足日時:2003/08/06 08:02
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特許を取得しているのと効能は無関係です。


なんか効きそうな感じがする勘違いさせるように説明文が載っています。
健康食品に効能書きが書いてあると薬事法違反です。
たいていは、「~と言われ」とか、「~の様な効果が期待される」でごまかしています。

この回答への補足

こちらを見ていただきたいのですが、
http://www.tsuiteru.net/mcm.htm
http://www.tsuiteru.net/mcm/tokkyo_naiyou.htm

これは薬事法違反になるのでしょうか?
教えてください。

補足日時:2003/08/05 23:54
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