お正月にしている独自の過ごし方は?

そのホームページが本日10月5日○時○分現在、確かにネット上にアップされていた事実は
どうやって証明できますか?
提訴した相手が無職を主張しています。
相手は小さな会社を経営していますが、会社自体は本名ではなく通称名でやっているため、
HPの存在も私には見つかっていないと思い込んでるようで、
訴状を受け取った現在もまだHPは閉鎖されていません。
HP自体は、いつ削除されてもいいように、すべてダウンロード済みで、印刷も済みです。
あとは、10月5日○時○現在確かにインターネット上で公開されていた、という証拠を
残しておきたいのです。
どうやったらそのような証拠が残せるでしょうか?HPを開いた状態で、プロパティを開いてそこを印刷するとか、
でしょうか?
よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (3件)

少くとも何月何日以降には存在したというとを証明するなら、


その日の有名新聞を、画面を同時に写真に取るというのはどうでしょう?
できれば銀塩がいいのですが、なければデジカメで。
デジタルの画像データだと容易に合成できると言われるかもしれないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのような方法もあるんですね。

お礼日時:2010/10/03 15:28

インターネットアーカイブのウェイバックマシン、Web魚拓なんかのサービスを利用とか。



ウェブ魚拓
http://megalodon.jp/
Wikipedia - インターネットアーカイブ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3% …

ウェブ魚拓については、質問のようなケースでの利用も想定しているようですが、裁判で証拠として採用された実績があるのか?ちょっと不明。
ウェイバックマシンについては、海外では裁判の証拠に採用された事があるそうです。


> 提訴した相手が無職を主張しています。
> 相手は小さな会社を経営していますが、

HPの有無は、無職かどうか?って事に相関は無いのでは?自分が無職だったとして、ある程度の条件が整えばHPをでっち上げる事は出来ますし。
会社を経営しているって事を立証したいとかであれば、法務局での登記簿なり、税務署での納税の記録なりの開示を求めるとかが一般的では。
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この回答へのお礼

詳しくありありがとうございました。

お礼日時:2010/10/03 10:58

 


HPの存在を証明できたとして、それが会社を経営してる証明になるのですか?
架空の会社をHPにしてるだけと言われればそれまでの気がする
HPの存在を残したいならYahooの様なカレンダーを表示してるサイトと一緒に写真に収めるとか....
 
「そのホームページが本日10月5日○時○分」の回答画像1
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この回答へのお礼

こんな方法もあるんですね。ありがとうございます。

今回、裁判の争点は無職かどうかではなく(それをここで説明してもしょうがないので)、
『このHPが何月何日に確かにインターネット上にアップされていた』、というのは
どんなかたちで残せることができますか?という質問でした。
裁判なんて書くからややこしくなったんですね。すみません。

お礼日時:2010/10/03 11:02

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