プロが教えるわが家の防犯対策術!

わたしのつまらない質問にも弁護士会館レベルの回答(第1回答者の方の回答)がついたので弁護士会館に行って5250円の半額払ったような感じがします。しかし第1の回答は専門分野の人が書かれているようで、何でもわかっている人向きに書かれていてわたしには完全には理解できません。「他は論外」ということはわたしの書いていることが「アホ」ということですか。法的に間違った解釈をしているということですか。
 曲がりやすくて解体しやすいネットフェンスをふたつの借家の区分界壁にしていて分筆もしていないと、見ていない間にフェンスの独立基礎の上の支柱をはずして建て増し掘立て小屋のひとつの壁の内側の柱を2本も立てられ、梁をかぶせてトタンの波板の外壁をかけられれば、もとあった共用部フェンスは小屋がかぶさる部分は滅失させられたも同然なのですが、これも民事では問題にならないということですか?(わたしが相談に行っていた作田弁護士はこういうことをすることは広義の「債務不履行」になると言いました。)
 もとあったフェンスの支柱と網があるラインが(常識的に考えて)ふたつの賃貸区分を分ける線になると思うのですが、そのラインより19センチもとなりの賃貸区分(これも同じ原告の所有地)に出るような建物をおっ建てられれば土地の幅にして多いところで19cm、長さにして4mほどもの原告の土地が乗っ取られたようなものです。(乗っ取りと言いましたが、これは俗語です、準備書面には占有と書きましたがこれは厳密には間違った用法ですか、それともまあ許容されますか?)
 小屋は(ネットフェンスではまる見えなので)目隠しを作りますので、と言われて木の板を5,6枚縦方向に並べて貼っていくような低い塀を作ることだと思って「まあいいでしょう」と言うと行ってみたら巨大な小屋(10畳ほど)を作っていて周囲は全部できていて床板を張っているところでした。この時点でふたつの借家を区分する低いフェンスの基礎石2つにも柱を固定して9センチ以上隣りの区分にはみ出すような建て方をしていることを指摘し、全撤去を命じなければいけなかったのですか。また純粋な賃貸借部分であるなら減価償却費(製作費)を差し引いた賃料がここから取れるのですか?
 見かけの悪い掘っ立て小屋でも「これは絶対に取らないぞ、これは賃貸借部分なんだ、これを改造したり、どけたりする権利なんてないぞ」と言われればこれを改変させることはできないと回答者様はおっしゃるわけです。でも掘っ立て小屋の耐用年数は10年くらいですから、それを頭に置いて家主と使用者が協議して変更や改変ができるとわたしは思うのですが。何せ地主の土地ですから。できないという法解釈が一般的なら「やった者勝ち」ということです。(地主は泣き寝入り?)またできることはこの増築部分からいくばくかの賃料を取るということだけですか?
 リンクは
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6248777.html です。

A 回答 (1件)

> 第1の回答は専門分野の人が書かれているようで、


> 何でもわかっている人向きに書かれていてわたしには完全には理解できません。

> わたしが相談に行っていた作田弁護士はこういうことをすることは
> 広義の「債務不履行」になると言いました。


ここの匿名の人の話より、現実に面談した弁護士を信頼するのが普通だと思いますが・・・。
だから、裁判官に言われたように、準備書面を出しましょうね。

この回答への補足

 原告の主張は7割方敗訴する内容なので「和解案」を文書で明確に示してほしいということだったのでしょう。
 わたしが行った弁護士の言い分は裁判所で採用されるような内容ではありません。極端に原告を有頂天にするもので、それで勝訴確実かというとそうではないのです。こういう弁護士はスルーすべきです。またこのあいだ行った弁護士はわたしの訴訟、わたしの主張はいっさい「敗訴」だと断定しましたが、これまた極端だと思いました。相手方にも落ち度というか不法なことが多々あるのです。
 相手方の作った小屋とわたしの借家は合体させられているというのにそれが証明できねばならない、などと言うのです。これほど原告に味方しない弁護士もスルーです。 

補足日時:2010/11/04 00:50
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!