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自転車で車道の左側を走行中、併設されている歩道で舗装工事が行われていました。

その際に歩行者の迂回路として車道の左端がポールで遮られて、仮設の歩道として確保されていました。

自転車の原則は車道の左側を走行との事ですが、その場合は、仮設の歩道を徐行、仮設の歩道のさらに車道側を走行、のどちらが正しいのでしょうか?

昨日の事ですが、上記のような状況に遭遇し、後方確認をしてから仮設の歩道のさらに車道側を走行しようとしたところ、警備員に強引に停められて仮設の歩道を徐行しました。

原付(軽車両)なら絶対ありえないような…と考え、私は少し不満を感じたので警備員にどちらが正しいのか質問してみました。

しかし本人も詳しくはわかっていない様子で、とにかくこちらの指示に従ってくれ、とにかく困る、事故があったらこちらの責任になる?の一点張りでした。

ちなみに歩道に自転車通行可の標識はありませんでした。

それではよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

交通整理をする人の指示に従うのが正しいのです

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/20 18:13

質問者様の仰るとおりです。

自転車(=軽車両)はとくに標識で指定されない限り、車道の左端、路側帯をそうこうすると道路交通法に規定されています。ご質問の場合ですが、不明だった場合、迂回路の区間だけでも自転車から降りて手で引いて歩けば間違いないはずです。自転車は降りて引いている状態なら歩行者とみなされますので確実に違反とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/20 18:15

それは警備員がルールを理解していないのです



自転車は基本的に車道を走行する決まりです
しかし警備員の頭の中では「歩道を走行する」と思い込んでいるため強要したわけです

些細なことで言い合っても仕方ないので臨機応変に対処してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/20 18:16

法規的には質問者さんが正しくて、車道側を走るべきだと思います。



ただし、仮設歩道のために車道部分が狭くなっているので、車道の通行料や自動車の走行速度によっては危険度が高くなっている可能性がありますね。そのため危険回避ということで、警備員が仮設歩道を通行するように導いたのかもしれません。

とにかく安全第一ですから。

なお、警察官が指示したのであれば従わなければなりませんが、民間の警備員は間違うこともあるので、必ずしも指示に従わなければならないということはないようです。
警備員が誤った指示を出して、それに従って通行したところ事故になってしまったが、警備員の責任にはならずに自己責任になったということを聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/20 18:17

道交法で言えばその通りになります。


ただし、交通量や道幅なども考えると、この場合は「降車して指示に従う」ほうが安全だと考えます。
降車している場合は歩行者扱いですので。

また、原動機つき自転車は「車両」であり、軽車両ではありません。
ですから、降車していても歩行者扱いにはなりません。
正確に言えば「故障などの場合、押し歩くのは緊急措置」に過ぎません。
自転車とは明確に違うのです。

乗用車側の立場から言えば、路肩が工事のために占有されている状態で、接触事故の危険性が高くなっているわけです。
対向車との接触も考慮しなければいけず、多車線道路でも、後続車の直進を妨げることは危ないですし、ある意味法規違反ということになります。
道路はさまざまな速度の車が混在している場所なので、権利を主張しすぎると、それはすなわち事故の発生を呼んでしまいますし、もし事故になれば怪我や、場合によっては重度の障害が残ったり、死亡する事もあります。
多大な危険性が展開されるかもしれないのに、法規だから、と強引に運転しても利はどこにもありません。
それは自動車であろうが、自転車であろうが、同じことだといえます。
法規の中でもゆずりあい、というのが、最善じゃないかと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/20 18:18

自動二輪はエンジンを切って押して歩いている場合は歩行者になるはずですが…

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>また、原動機つき自転車は「車両」であり、軽車両ではありません。


>ですから、降車していても歩行者扱いにはなりません。
>正確に言えば「故障などの場合、押し歩くのは緊急措置」に過ぎません。
>自転車とは明確に違うのです。


道路交通法第2条3項 二を読んで見てください。故障した時とか緊急措置といった条件は
書いてありません。原付を押して歩いている人は歩行者となります。

それと、同法第2条八 で車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスで
あることが定義されています。ですから、自転車も原付も車両です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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