No.3ベストアンサー
- 回答日時:
yosifuji2002です。
この場合の税務リスクは、時効をとうに過ぎており相手から請求もないものをなぜ今まで放置していたかという点です。つまりなぜもっと早く処理しなかったかということです。
税務当局としては自発的に益金にする処理ですから、このこと自体は問題としません。税金が多くなる方の処理だからです。でも10年間放置ということは、ではなぜ3年目やもう少し早い時期に益金経理をしなかったのかという疑問がでるということです。
実際は自主的な益金計上なので、それ以上の問題にはならないと思いますが。
内容証明等はあってもなくても関係ないでしょう。いずれにしても時効は過ぎていますので。
この場合の税務リスクは先方の方で、相手が果たして正式に売上を上げていたのかどうかが問題ですが、もしそうならばその会社で貸倒れ相当の処理をする税務リスクは大きいと思います。こちらは損金を計上する処理ですから。
取締役会の決議等は会社内の内部統制上の問題で、税務リスクとは又別な問題と考えます。 これは経理規程等に従って決裁を得るというしかありません。
金額が書かれていませんので重要性がわかりません。少額ならそこまでの手続きも不要だと思います。
関係会社同士の話は又別な事情です。上記は全く資本関係がないもの同士の場合で、関係会社間ではそれこそ経過を完全に記録してそうせざるを得ない事情を説明できるようにしておかないといけません。
そうしないと、債権放棄側がそれを否認される恐れが大です。なんといっても債務者が現に存在しているのに回収を断念する話ですから。
又勘定科目は別に債務免除益でも雑収入でもどちらも益金ですからかまいません。税務署からの問い合わせがあっても、それ以上税金が増えることはありえませんので事情説明でおしまいです。
yosifuji2002様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。10年間放置してしまった理由は、購入した設備の不具合に対して補償を求めていたのですが、メーカーでは他に納入した設備にも同じ不具合が発生しており、結局メーカー側では対応ができなくなりその設備を扱っていた部門を何の連絡もなく廃部にしてしまったため、ついついそのままになってしまいました。いずれにしても早急にご指摘の穂違法にて処理いたします。ありがとうございました。。
No.2
- 回答日時:
時効が成立したものとして判断できる根拠を明記し、時効によるものと債務免除益として計上することを取締役会などの議事録で残した方が良いのではないでしょうかね。
時効うんぬんは、あくまでも取引先との関係でしょう。
税務調査などで指摘された際に、どのような取引で、どのような問題があり、その後未解決のまま相手方の請求等が無かったことをわかりやすくまとめることにもつながるでしょうからね。
時効の成立に相手方の通知が必要であれば、内容証明郵便などで通知すべきでしょうね。
以前知り合いの会社で聞きましたが、事項とは関係ない段階での債務免除などを計画的に行った経緯を聞きました。契約書などを公正証書として認証を受け、内容証明郵便で債務免除の通知などをしているそうです。以前このような手続きを踏まなかった場合に、双方の会社で税務上問題となったそうです。
知り合いの会社はグループ・関連会社間でこのような取引などを日常的に行うため、担当役員や担当事務は法的な手続きを明確にするために、公証役場や郵便局へ頻繁に出向いているようですね。
法律家や法律関連職などの専門家に時効の成立要件を確認しましょう。その要件に沿った形での議事録を残した方が安全でしょう。
会計処理的には、出来れば債務免除益としましょう。雑収入などとすると消費税の課税取引と勘違いしやすく、税務上の処理に誤りを発生させる可能性があるためです。もちろん、ご自身で税務書類の作成まで把握されているような場合には、雑収入などとして処理してもかまいません。しかし、通常そのような者が雑収入に計上されると、例年に比べて雑収入が大きくなってしまうことでしょう。逆に税務署から問い合わせを受ける可能性もあるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
商法上の時効はとっくに過ぎていますので、とりあえず雑収入で計上したらよいでしょう。
特に相手に連絡等は必要ありません。これまで負債勘定に眠っていた事実だけで十分です。
逆に何もしないで放置しておくと、益金の計上漏れで税務調査で指摘されます。
万が一相手が請求してきても、もう支払い義務はありません。
それにしてもその買掛金で購入した製品は今どうなっているのでしょうか。瑕疵があっても使ってきたのでしょうか。もしそうならば結果はラッキーということですが。
使えなかったのならば、取引自体無かったのと同じ結果ですね。
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