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金融庁・・・人身傷害補償

私の過失30% 相手70%と言うことで 弁護士さんに依頼して賠償保険との示談が成立しました
過失分について 私の保険会社から補償してもらうことになっていました
 (最初から人身傷害に請求しても過失にかかわらず出るのは知っていますが基準が違うことも知っていましたので)

その引かれた20%について 別の弁護士さんが引き受けてくださり 交渉中なのですが・・。
賠償請求した会社から 青い本に相当する金額が支払われており 過失を引いても わが社の計算より上の金額が支払われているので これ以上の保険金は発生しないという回答のようです
  (訴訟の場合は 別)

今お願いしている弁護士さんは「金融庁を通さないとダメだ」 といわれます
金融庁を通すと効果があるのでしょうか?
訴訟をせずとも 解決することもあるという意味なのでしょうか?

A 回答 (1件)

全く保険や交通事故に無知な弁護士さんでは?



金融庁はそのような個別案件は取り扱いませんよ。
何でも金融庁というのでは、金融庁もえらい迷惑です。

なお、貴方の過失が30%で何故20%が引かれたのですか?
今の人身傷害の支払計算は云われるように約款上の計算基準が
あり、相手からの補償(過失分を引いても)がそれを上回っておれば
人身傷害保険金は出ないと思います。

したがって、保険会社の主張は正しいものです。

>(訴訟の場合は別)
その通りです。
最高裁の判例により、裁判の判決が出た場合には約款上の計算基準が
あっても、裁判の結果(金額)が優先する事になります。
また、保険会社もそれを認めています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

20%引かれて・・・は間違いです
30%でした

やはりそうですよね
弁護士さんが言われることなので何か意味があるのかと・・・

お礼日時:2010/10/28 13:35

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