プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっております。追突事故で当方過失0相手100の状況で全額相手の保険から出てますがこの場合は私の保険の人身傷害補償は使えないと○い○い損保の方が言われましたが本当でしょうか?だとすると何のために入ってるのか分かりません。またどの様な時使えるのでしょうか?お願いいたします。

A 回答 (7件)

専門的言葉がとびかっているようですので


少しわかりやすく別事例でにお話を置き換えてご説明します
車両保険についてはご存知でしょうか?
車両保険も人身傷害同様、重複受取は不可能となっています
例えば、100万円のお車に車両保険をつけていたとして
信号待ち停車中に追突され全損になったとします。過失は相手方の100となるでしょうから、100万円は相手方より補償をしてもらえます。相手方から100万円を受け取った上で、自分の車両保険からさらに100万円を受け取ることができないのはご理解できますか?そんなことが可能になったら、100万円の車に対して、合計200万円が支払われてしまうことになりますよね。あくまでも補償という考えですので、実際に損害が発生した金額までしか補われないとお考え下さい。これと人身傷害も同じようにお考えいただければと思います。さらに、だからといって、「車両保険に何のためにはいっているの?」とはならないはずです。こちらが無過失でも相手方に支払能力がなければ車両保険を使用することになるでしょうし、加害者がいないような場合をはじめ、加害者がいても双方に過失がある場合には自分側の過失分については車両保険の使用により補われます。人身傷害についてもこれと同様とお考え下さい。
    • good
    • 0

これ、結構勘違いしている人多いんですよね。


人身傷害補償は自分の過失分についても補償されますが、基本的には相手の賠償義務に代わり、自分の保険会社が補償するものと考えて下さい。
保険会社は人身傷害補償で支払いした分は相手から回収します。
ですから、ご質問者のケースで相手側から補償を受けていたら使用することはできないのです。

では、何故必要なのか?
◎自分にも過失があるとき
◎相手が無保険
◎相手が逃亡
◎単独事故
などなど、いろいろなケースで使用可能です。
決して意味のない特約ではありませんので、よく保険会社や代理店の説明を受けて下さい。
    • good
    • 2

>人身傷害補償は使えない


この場合は「使う必要がない」と表現された方が正確だと思います。人身傷害は過失に関係なく使うことができます。しかし相手の補償分と重複する事はありません。自分側の過失の有無は問われません。

今回の事案のように相手側にのみ過失のある場合、相手側からの補償があればそれが全てです。仮に相手側が満足に対応してくれない場合は自分の保険を使い、後で保険会社が相手側に求償する事になります。
    • good
    • 1

#1です。



自分の回答に補足しておきます。

とりあえずお手元の保険約款を確認してください。
そうすれば自損事故(相手がいない事故)でも補償されることが分かるでしょう。

健康保険はどんな場合でも使った方が身のためになります。
よく病院で「交通事故では健康保険は使用できません。」などと言われますが、真っ赤な嘘ですから「役所で聞いたら使えると言われた。」と言えば使用できるはずです。

また、元保険会社で働いていた方や事故の経験をされた方の回答がありますが、希にうそつき病院に洗脳された回答をしてしまうことがあるようです。
よくネットでお調べの上、自己責任で回答を判断されますように。

人身傷害補償保険
http://money.biglobe.ne.jp/hoken/basics/14.html

健康保険
http://www.jiko110.com/contents/hoken/kenpo/01.htm

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/hoken/kenpo/01.htm
    • good
    • 0

0:100でも人身傷害は使えますが、あまり意味はありません。


契約した保険会社は約款に定められた基準で損害額を契約者に支払います、契約した保険会社は支払われた保険金の範囲ないで相手保険会社に求償します。
相手との示談交渉をしなくても保険金が受取れるというメリットはありますが支払いの基準は対人賠償よりも厳しいようです。ズルズルと通院をつづけるなんてことは、難しいようです。
今回のように相手からの対人賠償を受取ったあとに、人身傷害を受取るような2重どりできません。
人身傷害のほかに、搭乗者傷害の日数払いに入っていれは、相手の対人賠償金+自社の搭乗者傷害を受取ることができました。
人身傷害は、今回の0/100で相手の対人賠償で受取った金額と同じ金額を、50/50でも、100/0でも受取ることができる保険です。ただし、契約の保険金額が上限になります。
そのほかに、搭乗中のみ担保の特約がついていなければ、歩行中のひき逃げ事故なども自分の保険から保険金が支払われます。(タクシー、バス乗車中も可)。その、対象は同居の親族、別居の未婚の子です。(搭乗中は、同乗者全員、定員オーバーの人は不可、動物も不可)
保険会社により、交通傷害のような機能をもたせているところもありますので、○い○い損保の代理店さんに、よ~~く、聞いてください。
    • good
    • 1

こんばんは!


今回の事故は相手が居る事故なので使えません。
相手の保険の適用になります。
病院の治療費も健康保険が使えず100%払わなければなりません。
ただし単独事故で相手が居ない場合は使えますよ!
たしか健康保険も適用で3割で良かったはずです。
    • good
    • 2

お世話になります。



>人身傷害補償は使えないと○い○い損保の方が言われましたが本当でしょうか?

本当です。重複しての補償はされません。

>またどの様な時使えるのでしょうか?

相手方が自賠責のみの加入で、自賠責を超えた部分で補償されない場合に相手方に代って補償して貰います。
また、任意保険に加入している場合でも相手方の任意保険会社が十分な補償をしない場合で、当方の保険会社が認めれば補償されます。
例えば、休業損害の部分で相手方の保険会社が通院日数分しか認めない場合でも、当方の保険会社が通院期間分を認めた場合は通院期間-通院日数の差額が補償されます。
簡単に言うと相手方から補償されない部分を当方の保険会社が補償してくれるということです。

なお、搭乗者傷害は相手方からの補償及び人身傷害と同様に過失割合に関係なく補償されます。また、搭乗者傷害及び人身傷害共に保険の等級に影響がありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!