
遺産分割協議証明書の提出はいつがよいか、話し合いで分割支払いを断れるか を教えてください。
遺産分割協議証明書が司法書士事務所から送付されてきました。
幼少に別れた父が他界し、土地と家屋が父名義で連れ合いの人が取得との事です。
他界して既に10ヶ月近くになります。
送付先の司法書士にメールで尋ねると私の権利は計算上200万円で、
協議書を提出し放棄する代わりに、連れ合いの人が放棄分の金額の埋め合わせをする
意向なので話し合いをしたい と返信がありました。
手元にまとまったお金が無く分割も検討して欲しいと付加されています。
上記の場合、権利分の金額を受け取ってから協議書提出で構わないのか、
また、分割支払いについては拒否出来るのか
を教えて戴ければと思います。
私がリストラ~求職中である事は先方に伝えてくれると回答がありました。
連絡先を知らせて欲しいとのメール後にまだ返事はしていません。
連絡先を教える前に熟考したいのです。
宜しくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
返信いただきました。
弁護士の無料相談を受けても、現在のあなたの状況では難しいと思われます。
また、無料相談は実際申し込めば分かりますが、順番待ちで相談時間も短くあてにはなりません。
必要なのは、あなたが相手と話し合う時にあなたの味方をしてくれる人です。
相手があなたの依頼する司法書士事務所で話し合うだけで、立場は強くなります。
弁護士は着手金で数十万円必要となりますが、司法書士ならまずお話だけなら無料の人がほとんどです。
まずは、あなたのお住まいの司法書士会に電話をして、あなたの近くの司法書士の支部長を紹介してもらい、お金のことを含めて、ざっくばらんに受けてくれる司法書士を紹介してもらってください。
最近独立した司法書士なら、仕事も少ないため、お金が入った時という条件でも可能と思われます。
支部長が駄目なら、司法書士会で最近独立した人を何人か紹介してもらってください。
司法書士会の連絡先は下記です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …
mk1946さん ご厚意に御礼申し上げます。
以前に30分5千円で弁護士に相談した案件があったのですが、的確な回答を得られず事務的で失敗した事がありますので、無料は尚更だと思っていました。
先方の司法書士では相手の見方ですからね。
話だけなら無料で受けてもらえるのですか。
連絡先まで有難うございます。明日にでも連絡してみます。
現況を申し上げて判断を仰ぎます。
暗中模索の中でしたが、希望が見えてきました。
お助け下さり、深謝申し上げます。
No.6
- 回答日時:
またまた追加です。
思いつくまま回答したので、追加になって申し訳ありません。
まずは親身になってもらえる司法書士を見つけてください。
司法書士に最初にお願いすることは下記のことです。
1.先方の司法書士から相続関係説明図をファックスしてもらい、あなたの法定持分を確定する。
2.先方の司法書士から遺産分割協議書の原案をファックスしてもらい、相続財産を確定する。
3.法定持分と路線価による評価で、200万円が適正か否かを司法書士事務所のネットで調べる。
4.金額に誤差が生じますが、200万円ですすめるか、正しい金額をだして主張するかを、あなたが決断す る。
次に、200万円でいいということなら、強く一括支払いを主張し、お金を受け取る場所はあなたの依頼した司法書士事務所、先方に捺印する遺産分割協議書と現金を持ってきてもらい、お金受領したら署名捺印をする。
その歳、司法書士に立ち会ってもらう。
200万円が分割なら、先に書いた準消費貸借及び抵当権設定契約と進む。
相続登記と抵当権設定登記は同時にいたしますので、あなたの依頼した司法書士と先方の司法書士とで、実務の打ち合わせを行ってもらってください。
mk1946 さん 何度も親身にご回答して下さり感謝申し上げます。
こちらにまとめて述べさせて戴きますのでご了承下さい。
最初の回答の御礼にも述べましたが依頼出来る余裕がないので、詳細を書いて下さった事が実行できずにすみません。
春に契約社員の更新をしてもらえず無職でアルバイト生活のままなのです。
本来ならば、mk1946さんのご指示通りに信頼のできる司法書士を探して一任するのが安心ですが・・・
送られてきた書類に、土地と家屋の評価額の書類もありました。
その評価額を半分にすると合っていました。
公衆用道路の土地が2つあって、それは金額に乗じていないようです。
他に相談の出来る人も居りませんので、まず無料の弁護士相談を見つけて知恵を戴こうと思っています。
本当に有難うございました。
No.5
- 回答日時:
また追加です
200万円は先方の言っている金額で、適正かどうかは分かりません。
当該不動産の住所で登記情報がえられ、国税の路線価でだいたいの金額は分かります。
これらは、司法書士事務所でネットでできます。
まずは、200万円の数字について検討してみてください。
直感では、かなり安いという気がいたします。
法定持分が500万円だったとすれば、これは弁護士に依頼する案件です。
200万円でよしとするか、正確な金額をだすか、それはあなたの判断です。
弁護士に依頼して、何年もかかる場合もあるでしょう。
弁護士を入れずに200万円で手をうったほうが、簡単で早い場合もあります。
誰も、その後のことは分かりませんので、あなたが決断してください。
No.4
- 回答日時:
追加
あなたに200万円支払うことで遺産分割協議を成立させる。
遺産分割はここで成立し、遺産分割協議書という書面が出来あがります。
あなへ200万円支払うという金銭債権が生まれましたが、内容がつめてありません。
一括で同時に支払うのであれば、書面は必要ありません。
分割払いなら、何回にして支払うか、金利はどうするか、支払いしなかった時の違約金はどうするか。
これらを整理して契約書にするのが、準消費貸借契約書です。
この債権を保全しなくてはいけません。
それが抵当権設定です。
結局、準消費貸借及び抵当権設定契約書を締結し、抵当権設定を登記するということになります。
これらの書面の作成は、司法書士に依頼してください。
ことがおおげさのように思えますが、このようにするのが基本です。
金融機関が無担保で融資いたしません。
債権の保全をしませんと、たんなる口約束で殆ど泣き寝入りです。
最初に書きましたように、金額が少額のため、ここまでの手続きをせず、先方がお金を用立てて一括払いが望ましいのです。
メールでなく、ファックスで文書を送付する形の方がいいです。
文書の内容は、司法書士に教えてもらってください。
戦闘モードになる場合は、内容証明で送付となります。
このあたりは、ネットではお答え出来ず、対面し会話しませんと、適切なことは言えません。
作戦は、あなたの性格と先方の性格によりますので、ケースバイケースで、その都度司法書士と相談していくのがベストです。
No.3
- 回答日時:
分割払いはあくまでも先方からお願いされている事であり、それをあなたが聞いてあげるかどうかという事ですから、拒否してもかまいません。
200万の金を用意できない人が分割と言ってもきちんと払えるでしょうか?きちんと払ってもらえるように保全するためには、No.2の方がお書きのように色んな事をしなければならずかなりの手間ですし、余計な費用もかかります。
現金で払えないなら家を売って精算して欲しい、という主張でも構わないと思います。
0621p さん 有難うございます。
全て一括で支払ってもらいたいと主張します。
確かに、私の権利分を支払えなくて分割では不安しかありませんね。
今の逼迫した生活では余分な費用は避けたいので、強気で話し合いをしたいと思っています。
No.2
- 回答日時:
遺産分割の内容は代償分割といことで、取得者があなたの権利を金銭で買うことです。
その遺産分割協議とお金の支払いを分離して考えてください。
お金の支払いは、少額のため一括支払いが可能と思われます。
金融機関にお金を借りればすむことです。
少額ですから、遺産分割協議に捺印するのと印鑑証明書を渡すのを同時履行にしてください。
場所は、先方の依頼している司法書士事務所です。
司法書士立ち会いのもとにやってください。
分割支払いなら、準消費貸借ということで、執行文付与の公正証書にしてください。
公正証書なら、強制執行出来ます。
同時に当該物件に抵当権を設定してください。
金融機関が、200万円を貸すとなると、返済の保全にここまでやります。
分割払いなら、司法書士に相談して、公正証書作成、抵当権設定等々依頼してください。
素人判断は厳禁です。
安易に捺印したら、お金はもらえません。
メールする前に司法書士に相談して、法的理解と作戦をたててください。
mk1946 さん 有難うございます。
支払いと協議書は分離して考えるのですね。
先方が依頼した司法書士事務所で行って良いのですか。
安易に捺印はしないようにします。
現在ギリギリの生活の為、抵当権設定等や司法書士への相談と依頼の余裕が全くないので、
無料の弁護士相談を探してみます。
No.1
- 回答日時:
分割支払いは拒否して構いません。
と、いうか分割にしてもきちんと払ってくれるかどうかわかりませんから拒否したほうがいいでしょう。お金の工面
は相手に考えてもらえばいい話ですから。
決済についてもお互い信用できない関係での決済ですから同時履行が基本です。
つまり、対面であなたは書類を交付して、あいてからお金を受取り、領収書を
渡す、です。
相手にあなたの連絡先を教えることは基本的には問題ないと思います。
話がまとまるまではメールベースでも構わないとは思いますが。
poolisher さん 有難うございます。
おっしゃるように、同時履行が望ましいと思います。
分割支払いに関しても拒否する意向を先方が依頼した司法書士に伝えます。
話し合わなければ始まらないので、連絡先をメールに入れます。
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