No.3ベストアンサー
- 回答日時:
例えば,(非司法書士等の取締り) として,司法書士法第73条1項に「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。
)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めています。 これに違反すると,第78条で「第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」となっています。司法書士は司法書士会に登録する義務がありますが,この司法書士でない者について,第三条第一項第一号(すなわち,ご質問の「不動産登記申請の代理」)の「登記又は供託に関する手続について代理すること。 」を業務で行ってはならない,と定めています。
ここだけ見れば,ご質問のように,「司法書士しかできない」と思われるかも知れません。
しかし,この第73条1項の後段に「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあり,他の法律で定めがあれば(実際にある),司法書士でなくともできるということです。
No.2 さんのお答にもありますが,極端には,業(業務)としてでなければ,一般人でもできるということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/02/10 23:01
明確なご回答有難うございます 不動産登記法60条で共同申請が基本です 司法書士が業務として行う代理申請は 司法書士法は第3条1項と73条の1項とで申請手法を言っているのですね お礼まで
No.2
- 回答日時:
司法書士法第三条・第七十三条だと思います。
ただし、弁護士は弁護士法により司法書士業務を含む法律事案を取り扱えることとなります。
間違っていたら申し訳ありませんが、司法書士法により代理申請を制限しているのは、業務としての代理行為となるはずです。業務と考えれば、有償・反復継続などということとなりますので、業務とならない範囲での代理申請であれば、司法書士資格は不要でしょう。
ちなみに、以前私は親の不動産登記について、登記申請を代理で行ったことがあります。登記申請書に代理人として明記したうえです。法務局は、司法書士法を当然に知っており、司法書士による違法行為は当然ですが、非司法書士についても監視しているはずです。問題視されたことはありませんね。
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