A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>今後、この司法書士は、どんな処分がされるのでしょうか?
上部団体である、司法書士会で懲罰委員会?が開催され「厳重注意処分」になるだけですね。
「今後は、ばれない様に充分注意してネ」
そして追加処分として「司法書士会に罰金」を払う程度です。
資格停止(バッチ)は、100%近い確立でありません。
司法書士は、医者・弁護士等と同様に「各個人が主体」です。
医療ミスで有罪判決を受けても医師免許の剥奪が無いように、飲酒運転轢き逃げ事件で逮捕されても弁護士資格剥奪が無いように、利権・利害は上部団体が守ってくれます。
法曹界は、一般常識とは180度異なっています。
この事は、裁判所自体が認めています。
マスターベーション・自己満足に過ぎない裁判員制度を見ても、理解出来るでしよう。
No.2
- 回答日時:
司法書士に対して懲戒を行うのは、各都道府県の法務局長です。
司法書士会には懲戒権限はありません。懲罰委員などというものもありません。司法書士会に罰金を払うなどという制度は存在しません。懲戒の内容としては、「戒告」「2年以内の業務停止」「業務禁止」の3パターンがあります。
「戒告」とは、単なる注意喚起。
「業務停止」とは、一時的に営業できなくなること。
「業務禁止」とは、司法書士の資格を剥奪する、ということと同じだと考えてください。
今回の事態の重さからいって、戒告ですむことはまずありえないでしょう。良くても1年間の最業務停止処分となるでしょう。刑事事件で有罪判決が出た場合には、かなりの確率で業務禁止となり、司法書士の世界からは追放となります。
なお、懲戒制度について若干補足しておきます。
刑の重さが「禁固」「懲役」「死刑」のうちのどれかである場合は、そもそも司法書士としての欠格事由にあたりますので、司法書士になる資格すら有しないこととなります。
なお、司法書士に限られず、弁護士であっても、税理士や公認会計士、土地家屋調査士などであっても、懲戒はかなり頻繁に行われております。
司法書士になると、毎月「月報司法書士」という雑誌が事務所に届きます。そこには、「今月の懲戒事例」というコーナーがあり、たくさんの司法書士が悪いことをして業務停止になったり禁止になったりしており、実名が公表されます。
見てるだけで心臓に悪い雑誌です。
「ばれないよう注意してね」ですむなどということは一切ありません。
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