招福巻、の争いで、なぜ商標を持っている方が負けたのでしょうか?
こちらのニュースを読みました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100122/tr …
ここの最後にある(引用)、:
これに対して塩月裁判長は「遅くとも平成17年以降は多くのスーパーで『招福巻』の名称が用いられ、特定の業者の商品と認識する者はいなくなっていた」と指摘。「招福」は11年発行の新辞林に記載されているほか、広辞苑にも20年発行版から載っているとして、「『招福巻』は巻きずしを示す商品名として、遅くとも17年には普通名称になっていた」と認定した。
の部分なのですが、これでは商標を取る意味がないような気がするのですが。。。
昔、エレクトーンを教えたい、という友人が、エレクトーンという名前はヤマハの商標だから、その言葉を使うのなら使用権を払わなければならない、と言っていました。
エレクートンやピアニカだって、その名前で通る一般化した名称だと思うのですが、今回のものとは何が違うのでしょうか?
これでは、せっかく商標をとっても、後からその言葉が社会的に一般化して浸透したらその商標はもはや意味をなさない、というように取れてなりません。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃったらご意見を頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
控訴審の判決は↓で大阪高裁の「招福巻」で検索できます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020
判決文によると、商標権の効力が及ばないとしたポイントは、
1.そもそも節分に巻きずしを食べる習慣は昭和初期には一部地域で
習慣化されその後大阪の寿司組合で普及された縁起習慣である。
2.福を招くを名詞化した招福は普通名詞であり、それに巻をつけて
節分で食べる縁起ものとした招福巻は習慣的にも言語的にも
普通名詞で保護すべき権利にあたらない。
3.実際にいろいろな商品にその名は使用されていて、以前から広く
使用されていたと推認できるが、どんなに遅くても平成17年
時点では確定的に普通名詞と判断できる。
4.それ以前に遡って権利主張をしているならばまた違った判断になる
可能性もあるが、警告し始めたのが平成19年以降なので商標と
して周知されているとは認められない。
ということです。
新聞記事では、時間が経って普通名詞化したから権利がなくなったと
読めますが、そうではなくもともと普通名詞である。平成17年以降
は間違いなく普通名詞であり争う余地がない。だからいまごろ権利
主張しても遅すぎる、ということだと思います。
色々と詳しいご回答をありがとうございました!
2番ですが、商標登録の時点でそういう理由だから、ということで登録自体を拒否する法律はないものなのでしょうか?登録だけさせて高い登録料を払わされた挙句に、権利はありません、ではあまりにも矛盾している気がしてならないのです。。。
3番の、平成17年とありますが、この業者さんが登録したのは昭和63年とのことで、大分昔になります。今になって有名な言葉になったから、ということで、意味をなさない、というのもひどいな。。。と思ってしまうのです。。。
イオンのスーパーは好きでしたが、こういうことをすると、モラルの面からこの会社ってどうなのかな、、、とまで考えてしまいます(^^;)
相手が小さい会社であっても、商標登録、というものをしているのだから、それを尊重すべきじゃないのかな、と思うのです。。。
イオンほどの大きな会社なら、別の言葉を考えて新しく売り出す、くらいのことは出来ると思うのですよね。
イオン好きだったのにこういう会社の体制や考え方、ショックでした。
No.3
- 回答日時:
>エレクートンやピアニカだって、その名前で通る一般化した名称だと思うのですが、今回のものとは何が違うのでしょうか?
エレクトーンもピアニカも訴える業者がいれば認められる可能性はありますよ。
しかし今のところ同名で販売する会社が無いので争いが起きてないだけのことです。
商標というのは主に「名前」についての独占権なので、
すべてを認めてしまったら誰も何も販売出来なくなってしまいます。
言葉もどんどん新しく作られていきますから、
一般名称になり得る言葉はいずれ独占権が無くなると考えておくものです。
もちろん著作権や特許とは別ですから、
名前の独占権が無くなってもその仕組みを真似することは出来ません。
今回のように料理のレシピには著作権が無いのでどうにもならないですけどね。
ご回答ありがとうございます。
登録した人は、昭和63年から登録していたのに、その名前の登録の意味がなくなっては、商標登録って何だろう、、、って思えてしまってなりません。
エレクトーンは、「エレクトーン教えます」と看板などに表示する際にも使用権が必要なのだそうです。。。
登録してもその後で有名な言葉になったからと言って、意味がなくなっては登録の意味自体がないので、最高裁で頑張って勝ってもらいたいです。
No.2
- 回答日時:
「これに対して塩月裁判長は「遅くとも平成17年以降は多くのスーパーで
『招福巻』の名称が用いられ、特定の業者の商品と認識する者はいなくなっていた」
と指摘。「招福」は11年発行の新辞林に記載されているほか、
広辞苑にも20年発行版から載っているとして、
「『招福巻』は巻きずしを示す商品名として、
遅くとも17年には普通名称になっていた」と認定した。」
この一文を読む限りではそうとれますね。
中小零細が商標を登録しようが
後から大手が全国で広めてしまえば、
それで押し通せる。と読めます。
イオンもえげつないことをします。
たぶん最高裁ではひっくり返るのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
商標を登録したお店は、昭和63年に商標登録、とあるので、大分前のこととなります。
まさにnararaさんのおっしゃる通り、大手が広めてしまえば・・・というところで、登録した業者さんが気の毒です。。。
最高裁でひっくり返ってくれないと、商標の意味がないとしか取れないので、がんばってもらいたいです。
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