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現存する企業の色違いマークを、「自分のトレードマーク」として非営利の個人運営サイトに掲載するのは、どのような問題があるでしょうか。

例)ローソンの青い部分を赤に変えて、自分のサイトに掲載する。

A 回答 (2件)

商標法と不正競争防止法が問題になります。



結論としては、ローソンのような著名商標の不正使用は不正競争防止法2条1項2号に抵触すると考えられます。差止請求権(同法3条)、損害賠償請求権(同法4条)で訴えられるかもしれません。個人運営サイトだとしても、トラブルを防ぐために、止めた方がよいでしょう。

商標権は、商標のみで登録されているわけではなく、商標が商品又はサービスと関連付けて登録されています。従って、化粧品について登録されている商標を、自動車について使用しても、商標法上は問題ありません(ただし、防護登録商標がある場合の例外があります)。

しかし、調査していませんが、ローソンのような小売業では、全ての商品について、商標登録するのが一般的です。

また、登録商標と同一の商標に限られず、登録商標に類似する商標も保護されます。そして、登録商標と色違いの商標は、登録商標に類似することが多いと思われます。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答を頂き、誠にありがとうございました。
問題があることはわかっておりましたが、具体的な内容について知りたく思って質問いたしました。
適切なご回答を頂き、大変嬉しいです。

お礼日時:2005/09/29 17:42

民事で争うと負けると思います。



日立・三菱などが裁判で圧勝しています。

パロディということであれば、結果も違うと思いますが・・・
(形も若干変えてロゴの字を変更する等、パロディであることが明確であれば)
でも馬鹿にしていると受けとられると訴えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 17:36

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