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土地の地目変更手続きが必要かどうか知りたいです。
今回父が認知症となって、初めて色々と家屋や土地財産に関して突っ込んで調べているところなのですが
約10年前に我が家の隣にある空き家だった貸家が放火され(犯人逮捕済)、
その後は解体整理して更地となっています。
この春の確定申告で初めて知ったことは、地目が宅地の土地に建物がたってなければ税金が高くなるということ。
であればこの解体整理した土地の地目を雑種地か何かに変更手続すればよいのかと思ったのですが
その後、OKwaveやその他ネットで調べるうちに、住宅地にある雑種地には宅地と同様の税金がかかるというコメントもあり。
果たしてウチのこの土地もそれに該当するのかが知りたいです。
対象の土地は我が家から10mほど坂を登ったところにあり、その向こうは山(我が家所有)であることから
現地は山からの流れのままに草や木がぼうぼうの荒れ地となっています。
坂手前には我が家の畑がありますが、その隣には別の貸家(居住人あり)や他家があり、住宅地といえば住宅地です。
田舎ですのでそれほど需要もなく新たな貸家を建てるつもりはありません。
税金対策になるのであれば、その土地を畑っぽく耕してみたりすることはできると思うのですが
そんなことしても宅地とみなされるのならもう素直に税金払うしかないのかな、と思ってます。
長くなりましたが、どなたか何かお知恵がございましたら教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

合筆という手もありますが、資産税課(税務課?)に「家が建っている土地と一体として利用している」旨を言ってみてはどうでしょうか?



固定資産評価には、複数の筆を1つの敷地として扱う(同一画地といいます)考え方があります。

現況が実際に一体利用(塀・柵・垣などで隔てられていなく、他人の土地を通らずにその土地に行ける状態)されているのであれば、お住まいの家の「住宅用地の特例」が隣接の筆にも適用されるため固定資産税が安くなる可能性があります。

なお、先の方が言われていますが、農家台帳に記載されている農家でなければ、農地を持てませんので気をつけてください。(正式な「農家」でなければ地目を「田」や「畑」に変えられません)
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宅地の場合、土地の評価額は高くても、減税措置があるので固定資産税は案外安いのに対し、減税措置が受けられない地目だと、土地の評価額は低くても減税措置がない分、固定資産税が高いということがあります。


土地の評価額の高低=固定資産税額の高低ではないんですね。

他の方も書かれているように、登記簿上の地目と固定資産税課税上の地目は別物です。

ただし、固定資産税課税上の地目を変えるために土地利用の現況を変更した場合には、不動産登記法第37条の規定により、1ヶ月以内に登記簿上の地目を変更する義務はあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
不動産登記法第37条
「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」

なお、登記簿地目を雑種地に変更するためには、駐車場や資材置き場など、雑種地に相当する用途に積極的に使用されている必要があり、建物を取り壊した更地の状態で放置しているという形では雑種地には地目変更できません。
こうした状態は、現況変更の途上にある中間地目と呼ばれる状態であるので、この状態では依然として従前の地目(宅地)と認定することになっており、地目変更は受け付けられないことになっているからです。
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登記地目は、固定資産税の参考程度です。


あくまでも現況ですので、現況が変われば、役所側の確認後の課税時には現況で課税されます。
ですので、現況が変わったら役所に相談しましょう。

土地や土地の回りについて書かれていますが、固定資産税の現況には、地域によって定められている路線価なども影響します。山の隣だから安くなるわけではなく、その地区が商業地区などであれば、税額も大きいでしょう。

農地にする考えもあるようですが、現況が農地となれば農地法の制約を受けることになるかもしれません。農地に転用した後に農地以外にする場合、農業委員会の許可や届出が必要になるかもしれません。
農家であれば名目が立つかもしれませんが、農家でなければ農地の取得にも制約があったように思います。

市区町村役所の固定資産税の窓口で、課税評価を下げるための案をいくつか提示の上、相談することですね。そして、農地が絡むような場合には、農業委員会にも相談しましょう。

状況によっては、住まいが立っている土地との合筆でも、税額は下がるかもしれませんね。

お父様の名義であれば、厳密にはお父様が判断能力に支障があれば、あなたが代理で手続きすることはトラブルの原因になりかねません。ご注意ください。
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固定資産税は、登記地目はいっさい関係ありません。


現況課税です。
たとえ、畑の地目でも現況が宅地として利用されていれば、「宅地」として課税、雑種地なら「雑種地」として宅地並み課税さます。
その逆もあります。

>その土地を畑っぽく耕してみたりすることはできると思うのですが
畑っぽくではなく畑として耕作していれば、当然、農地としての課税です。
役所に連絡して、現地を確認してもらえばいいです。
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無駄です。



家が建っている土地は宅地でも住宅用地です。

駐車場、資材置き場は宅地並み課税か、逆に評価があがります。

税金が高くなったのは、住宅用地の軽減がなくなったからです。

あなたが考えていることが通用するなら、誰も税金対策に駐車場にしません。
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