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雑貨ショップを経営しています。

この度、書籍類を扱う事にしたいと考えました。

通常、雑貨類は内税で商品バーコードを作っており、使用しているレジも多機能ではないをの使っているので、全ての商品を内税で商品登録しています。

ところが、書籍類についているバーコードの金額は外税なので、書籍類を販売した時のみ外税で計算しなければなりません。

多機能なレジを購入すればいいのでしょうが、そのためだけにレジを購入する事はありえないので、苦肉の策で以下の方法を考えました。

独自に税込み金額になるJANコードを作成。書籍に貼り付け、販売する。

仮に、1200円の本を販売しようとしたとき、予め1260円のバーコードを作成し、本に貼り付け、他の雑貨類と同じように、1260円内税で販売する。

上記方法って、何か法的に問題ありますでしょうか?

また、本来どのようにすればいいんでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そも、内税の登録、外税の登録?


この、POSレジが分かりかねますが?

商売はすべて 税込みで販売されるべきもので(税務申告はすべてそうです)サービスしてます。と言っても、対顧客に付いての話で、申告ベースでは税込み売上げです。

すっきりした数字 100円で 売りましたから 内税です。105円だから 外税?こうしたロジックではありませんか。

>全ての商品を内税で商品登録しています。
商品マスターに税なし価格を登録し、レジで 5% 加算されるロジックですか?
商品マスター96円 スキャンしたら 100円 表示

ならば、雑誌登録も 1.200円登録の スキャンで 1.260円になりますし。

じゃなくて
100円登録の 100円表示売りなら
雑誌も、そのJANコードで 1.260円 登録すれば良いのでは? 別に自社コード添付のJANラベル作らなくても

宜しければ補足を
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全ての商品を内税で商品登録している。

 ← これは税は含まれていますね?これに外税を加算してバーコードを貼るのですか?

内税とは?外税とは?を繙いて実行する事を勧めます。

消費税と販売価格ーーー外税か内税か・・・を説明しておきます。

A外税計算例
消費税=100円✕5%=5円
販売価格=100+消費税5円=105円

B内税計算例
消費税=100円✕5/105=4.76≒5円
販売価格=95円+消費税5円=100円

A・Bを踏まえてバーコードを貼り付ける分には問題ありません。「監査に問題無ければOKと思います。」
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