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知り合いから毎月作業報酬金を受け取ってます。確定申告をしないと脱税となりますか。


お忙しい中、申し訳ありませんが教えてください。

毎月、HPのページ差替えや、トラブル対応等で知り合いのお店の
店主から作業報集金(約1万)を受け取っています。

特に確定申告等、国に対して行ってないのですがこの行為は
脱税となりますか?

また、脱税となる場合、昨年分の報酬金を確定申告していなかった
のですがさかのぼって、納税することは可能でしょうか。

以上、宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

>HPのページ差替えや、トラブル対応等で…



それは「給与」ではありませんから、収入金額が年額65万円までは所得金額はゼロと言うことはありません。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>店主から作業報集金(約1万…

大雑把に年間 12万ほどですか。
それであなたはほかに収入源はあるのですか。

1. ほかには無職無収入なら、基礎控除 38万に届かないので確定申告無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

2. 本業が普通のサラリーマンなら、会社で年末調整を受け、医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合を除いて、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。
医療費控除その他の要因により確定申告をする場合は、20万以下の所得も含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

3. 個人事業主の場合、および課税される年金所得者の場合は、確定申告に含めなければなりません。

>昨年分の報酬金を確定申告していなかったのですがさかのぼって、納税することは…

上記に照らして確定申告の義務があると判断されるなら、5年前の分まで期限後申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入金額が年額65万円までは所得金額はゼロと勘定され、所得金額が20万円を超えない場合は確定申告は不要と定められおり、毎月約1万円つまり年額約12万円の収入では確定申告は不要と判断されます



念のために国税庁の最寄り税務相談室(下記URL)に確認して見て下さい

税務相談室
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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脱税です。


遡って納税することは可能です。
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報酬を支払っておられるお店から、報酬を受取られた当初からの分の源泉徴収票を発行して頂き、質問者自身の住所を管轄している税務署において、確定申告をした上で、きちんと納税しましょう。

5年前までさかのぼっての確定申告が可能だったと思いますが、税務署に問合せしてみて下さい。
お店側からの支給もとが、ポケットマネーだとしても申告される義務が双方にあります。
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