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学生ですがうっかりバイトに精を出しすぎて年間所得が130万円を超えそうです。もし超えた場合はどうなるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

アルバイトの場合は、支払い者がみなし税を税務署に納めており、


その分引かれています。これはかなり高めに設定されています。
このことは、次のことを意味します。
・みなし税は、高めに設定されていることから、これ以上とられる
 という心配はないはずです。むしろかえってくるでしょう。
 (非課税なのに、納めたみなし税を返してもらう申告をしない
 ひとたちが多いでしょうね。損です。)

必要な、処置は次のとおり。書くと面倒くさそうですが、実際は
簡単です。
・アルバイト先から、源泉徴収書をもらって、確定申告をして
 ください。計算様式は国税庁のホーム頁にあります。自動的に
 計算してくれるプログラムになっています。申告の時期も
 書いてあります。
多分、追加で払うのではなく、若干帰ってくるのではと思いますが、
国税庁の様式で計算してみれば分かります。交通費など諸経費の
扱いも書いてあります。その他条件も全て書いてありますので
よくお読みください。郵送でも、直接税務署にいっても可。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その後いろいろ自分なりに勉強しました。税金のことにも少しは詳しくなれたような気がします。確定申告もやってみたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 14:31

>学生ですがうっかり


>年間所得が130万円を超えそうです
>もし超えた場合

お気の毒ですが、
(1)勤労学生控除の適用はありません。103万円を超えた分として計算します。
(2)親の扶養控除にも入れません。

なので、もっと働いて払う税金よりも手許に残る手取りを稼いだほうがいいでしょう。がんばれ!

この回答への補足

さっそくお答えいただいてありがとうございます。まずもっと税のシステムについて勉強しておくべきだったと後悔しています。年間所得の計算は今年1月から12月までの所得に関してなのでしょうか?もし超えた場合は具体的にどのようなことになるのでしょうか?地方時自体から警告のようなものが父の会社に届くのでしょうか?毎月バイト先からは所得税が引かれています。交通費は所得になりませんよね。今年一年だけの所得枠越えだと思うのですが、来年も学生ですが、扶養控除から一年だけ外れるというのは具体的にどのようになるのでしょうか?もし130万をわずかだけ超えた場合具体的にはどのくらいの額をどこに支払わないといけないのでしょう?今から勉強しようとおもいますが、経験者の方とありましたのでもしよければどのように処理されたのか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2007/08/22 07:32
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