
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>自宅で副業を始める・・
赤字が出た場合に、赤字と給与所得を相殺(損益通算)したいと考えているのであれば、事業所得として申告することになるので、開業時点で税務署へ開業届を提出しましょう。損益通算を考えていないのであれば雑所得として申告することになります。
>会社で年末調整は必要ですか?
不要です。年末調整は給与所得(甲欄給与)だけが対象です。
>この場合、年末調整と確定申告は両方するものでしょうか。
(1)今年中に開業しない場合は、来春の確定申告は不要です。
(2)今年中に開業する場合は、来春の確定申告は、
・事業所得又は雑所得が20万円以下ならば、来春の確定申告は不要です。
・20万円を超えるならば、来春の確定申告は必要です。
>準備に要した費用は確定申告でマイナス経費計上できると聞いていますが
できます。
>どのようにすればよいのでしょうか。
どのようにすればよいのでしょうか。
(1)雑所得の場合:
確定申告書を作成する際に、次のように計算して、
「収入金額等」-「準備に要した費用」=「所得金額」
「収入金額等」と「所得金額」を記入します。
(2)事業所得で、白色申告の場合:
収支内訳書を作成する際に、「準備に要した費用」を経費の欄に記入します。
(3)事業所得で、青色申告の場合:
青色申告決算書を作成する際に、「準備に要した費用」を経費の欄に記入します。

No.2
- 回答日時:
ご承知のこととかぶるとは思いますが。
年末調整は、源泉徴収された税金の過不足を精算するもの、であり、任意です。
確定申告は、それ以外の全支出について精算するもの、であり、義務です。
どちらかすればよい、どちらもしなければならならい、というものではありません。
それぞれ、した/しないの手間隙とか損得があります。
質問者さんの場合なら、
1)まず、会社からの給与賞与に関して、天引きされた税金を年末調整で精算する
2)次に、会社以外の(会社の知らない)出入りに関して確定申告で精算する
ということになるかと思います
「準備に要した費用」を税務署が「経費」として認めるか、これまた別問題ですけどね。
No.1
- 回答日時:
副業で利益が出ることが確実な場合、確定申告で所得税の支払が発生しますので、年末調整の必要はありませんが、地方税の特別徴収をどういう方法で納付するか決めておく必要があります。
準備に要した費用はマイナス計上できますが、事業としての規模がなければ赤字は繰り越せません。現在勤務している会社の就業規則を確認しておく必要もあります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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