No.1
- 回答日時:
2箇所で仕事をしている場合は1箇所しか提出することができません。
返してもらう必要があります。確定申告で合算し納税してください。この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。アルバイト先には
一度返却をお願いしたのですが、会社としては提出す
る必要があるからということで返してくれませんでし
た。いったん提出したということで、返却するとなったらアルバイト先に迷惑がかかるというようなことがあるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社に扶養控除等申告書を提出している場合は、税額表の甲欄により源泉徴収される事となり、年末まで在職していれば年末調整される事となります。
但し、同時に二箇所には提出できないため、かけもちの場合の二箇所目以降の会社については、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額は発生しますし、高い税額となります。
ですから、本来は提出できない会社に提出してしまっている訳ですので、返してもらうべきものとなります。
その会社が、扶養控除等申告書に関して正しく理解していないのか、良くわかりませんが、返してくれないとなると、正しくはありませんが、結果として、ご質問者様が確定申告されれば、ご質問者様自身についてはさほど問題ない事となります。
その会社に税務調査が入って、乙欄により源泉徴収すべき事がわかった場合は、源泉徴収義務者である会社がその差額を徴収される事となります。
その時点で、既に退職していれば、本人から徴収しないままというケースもありますし、仮に会社から徴収されたとしても、それについて更正の請求を行えば、その分は還付される事となります。
(もちろん、当初からきちんと確定申告している事が前提ですが)
ただ、確定申告すれば、本業の会社には住民税からばれる可能性はありますね。
住民税が会社天引きとなっている場合は、毎年5月頃に6月以降1年間の税額について会社に通知が行きますが、その所得金額が本業の会社のものよりかなり多ければ担当者が気づく可能性もあると思います。
(その副業が給与以外であれば方法もありますが)
いずれにしても、仮に正しくアルバイトの方が乙欄で源泉徴収されていたとしても、その金額が20万円を超えれば確定申告の義務が生じますし、正しく源泉徴収されていなければ、金額に関わらず確定申告の義務がありますので、会社が対応してくれないのであれば、いずれにしても確定申告はしなければならない事となります。
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