人生のプチ美学を教えてください!!

もうすぐ固定資産税を払わなくてはなりませんが、3年前に建てた家の固定資産税が周りの人に比べて高いように思うのです。
私の場合、評価額1300万程度で税額が年間約11万(土地は親の名義で別です)ですが、私の友人のAさんは土地・建物を6年前3000万ちょっとで購入して現在の固定資産が5万円ぐらいだそうです。
近所のBさんは少なく見積もっても2500万以上する家を2年前に建て、現在の税額は2万円ちょっとです。
Bさんの場合、改築ですので評価額が古い建物のままで計算されている可能性があると思うのですが、Aさんと比べて私の税額はどうも高いように思えてなりません。
新築、改築、増築や登記をしたりしなかったりあるいは借金をして建てた場合と、自己資金で建てた場合など、いろいろなケースが考えられますが資産の評価や税額の算出、調査等はどうなっているのでしょうか。
なにぶんこの手の問題には疎いので素人にも分かるようにお願いいたします。

A 回答 (2件)

morion2さんご自身認識されていらっしゃるように、固定資産税額はケースによってかなりばらつきがあります。

標準的な評価・課税プロセスを勉強なさっても、ご自身の税額が高いか安いかの判断はつきにくいでしょう。
税額に納得いかないのであれば、課税者である市町村に直接問い合わせてみるのが一番と思います。どういう点で税額が高くなっているのか、個別のケースで説明してもらえるでしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7304.HTM
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固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの特例措置を講じた後、税率を掛けて計算します。


税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を「課税標準額」といいます。
 固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は、3年に1度評価替えが行われます。
 固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%を、都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める率を掛けた額になります。
 なお、住宅用地の場合、200m2以下の部分の固定資産税については価格が6分の1(都市計画税の場合は3分の1)に、200m2を超える一定面積部分の固定資産税については価格が3分の1(都市計画税の価格は3分の2)に軽減されます。
 また、一定の新築住宅については、新築後3年間、中高層耐火建築住宅の場合には5年間、120m2までの部分の税額が2分の1に軽減されます。
 平成9年度からは、特に建物の敷地として利用される宅地についての負担水準(宅地の評価額に対する前の年度の課税標準額の割合)に地域や土地によって相当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることから、負担水準の均衡化を図ることを重視した次のようなしくみがとられています。
1 負担水準が高い土地は税負担が下がるか、あるいは据え置きになります。
2 負担水準がある程度高い土地は、税負担が据え置きになります。
3 負担水準が低い土地は、なだらかな税負担の増となりますが、著しい地価下 落のあった一部の土地は据え置きになります。
 また、これまでは評価替えの年の価格が3年間据え置かれていましたが、平成10年度及び平成11年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは土地の評価額の修正を行うこととなっています。
 同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は課税されません。
(地方税法343、349の3の2、350、351、362、702、702の4)

色々な特例がありますから、一概に比較が出来ません。
高いと思われたら、市区町村役場に問い合わせたらよろしいと思います。
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