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民法で契約の種類を勉強していて、「実益」という言葉が出てきました。
意味を調べると「実際の利益」と書いてありましたが、
法律についての文章内で、まだ契約の種類をよく理解していない段階なので、その言葉を使った文章の意味がいまいち良く理解できません。

その文章は教科書内で、
有償契約と無償契約についての項で、
「有償契約については売買に関する規定(担保責任等)が準用されるため(559条)、両者を区別する実益があります。」
と書いてありました。

この文章の意味が、「実益」という言葉がいまいち理解できていないためよく理解できません。
読点の後の「両者を区別する実益があります。」というところの、「実益があります」というところを分かり易く言い換えるとどういった表現になるでしょうか?
(自分では「区別する必要がある」のような感じに意味がとれるのですが、、)
他にも双務契約と片務契約、諾成契約と要物契約の項でも同じような使われ方があります。

もしくは文章自体の意味でも良いので少し説明していただけると幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約総則の部分で出てくる文章ですね。

おっしゃるように「両者を区別する必要がある」あるいは「両者を区別する意味がある」というような解釈で良いでしょう。

ここで重要なのは、有償契約については売買に関する規定(担保責任等)が準用されるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そうですか、やはりそういう意味なのですね。
「両者を区別する意味がある」というのでより理解できました。

ありがとうございました!!<m(__)m>

お礼日時:2010/11/13 02:55

法律では、よく「利益」と云う文言がでてきます。


私たちの云う「利益」とは、金儲けを云いますが、法律では金儲けだけでなく広義の利益です。
例えば、町を歩くことも、歩くことによって利益を取得しています。(他人の土地を歩くことができないですから。)
「実益」は実際の利益をいいます。
有償契約とは、双方が財産的交換をいい、無償契約とは一方的に財産が移動することを云っています。
ですから、この2つは区別する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
開設をしていただいて非常に助かります。
確かに法律用語での言葉は色々と日常で使う意味とは違うことが多くて少し戸惑うところもありますね。
利益や実益についてよく分かりました。
ありがとうございました!<m(__)m>

お礼日時:2010/11/13 02:57

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