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近々再婚するのですが、子供たちは名字が変わるのを嫌がり、養子縁組はしません。


子供たちはそのまま、今の戸籍に残ると思うのですが。


特別、子供たちがしなければならない、手続き等ありますか?

子供たちは、戸籍上は筆頭者に変わりますか?

すみませんが教えて下さい。

A 回答 (3件)

再びNo.2です。



女性からの投稿と勘違いし、回答しましたが
違っていたのですね。失礼しました。
先の回答は、その点をご考慮してお読みください。

民法は養子となることについて、
15歳以上から自分の意思で決めることができる
(それ未満は親などが決める)ものとしています。
これは、古い時代からそのように規定されているものですが、
現代でも常識に照らして妥当な基準のように思われます
(成年の20歳では遅く、中学生ではやや若い)。

そういう意味で、本件でもお子様の気持ちを
最終的に尊重する方向で結論をだすべきかなと思います。

以上を前置きにして具体的に考えます。

今から40年後、あなたが老境に入ったとき、
今の養子縁組をしない連れ子には扶養義務はなく、
今後生まれる実子だけが扶養義務を負担します。
しかし、扶養義務は子供時代の養育の裏返しとも言えるので、
このことは仕方がないことかもしれません。

また、相続権についても養子縁組が必要です。
社会実態として男が大黒柱となることは多いので、
今後、家を立てられたりする場合も
男性単独名義にすることも多いと思いますが、
この場合特に奥様が先に亡くなられれば、
権利が実子に集中することになりますし、
実子が生まれなかった場合は、
相談者さんのご兄弟が相続権者になったりします。
とくに、例えば、ゆくゆくは奥様が相続で譲り受けた家に
皆様が住まれるような場合は、この矛盾は拡大します。

よって、例えば不動産を購入する場合は、
名義等に配慮する必要がありますし、
相続については、端的に遺言をすることが必須になってくると思います。

苗字の問題については、子供さんの方でも
結論が出ているのかもしれませんが、
母子の苗字が異なってしまうことについて、
お子さんの心理的な葛藤はあるかもしれないなと思います。
あなたが、妻の苗字を称することにすれば、
問題は解決するかにも見えますが、
そうすれば実際問題として嫁姑関係が激悪化しそうな
気もしますので、やめたほうが良いのかもしれません。

ご質問の「扶養に入れる?」問題については、
税控除と社保が使えるかという問題かと思いますが、
いずれも問題がないと思われます。
税、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
なお、社保に関しては、共働きの場合、収入が多いほうが
扶養者になるなど実態が重視されるようです
(この点はあまり詳しくは知りません)。

大体このようなところです。
具体的な事実に照らして、適切な結論をお考えください。
手続き的なことは重大な問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。


いろいろ、為になりました。

子供たちのことも考え、やっていこうとおもいます。

お礼日時:2010/11/15 07:06

基本的な情報が不足しています。


再婚をするあなた方の大体の年齢。
お子さんの年齢、数。婚約者の連れ子さんの年齢、数。
再婚後、子供を作る予定はあるのか。
あなたが有している資産。婚約者が有している資産。
誰の名義の土地建物に居住していくのか。

ひとまず答えますと、
養子縁組をしないと父子関係は発生しないので、
子供が小さく、まさに「新家族」としてあなた方が生きていこうとする場合は、
養子縁組をしないと現実と法律がズレてくるため、
いろいろとおかしなことが発生します。

また、戸籍は氏を基準に作成されるため、
養子縁組しない場合(かつ、再婚後、旦那さんの氏を名乗る場合)は、
子供さんが筆頭者になることになりますが、
法律上は、戸籍は単に役所における記録方式に過ぎず、
現行民法は戸籍と親子関係に伴う権利義務を関連させていないので、
重視する必要は無いと考えます。
事実上も、例えば結婚・就職時に戸籍を見せるような習慣も
廃れているように思います。

それよりも養子縁組により、多岐にわたって権利義務が発生しますので
子供の今後の人生に鑑みれば、苗字だけでなく養子縁組の効果について
真摯に考え、慎重に検討するべき問題です。

ご連絡を。

この回答への補足

補足します。

子供は三人で、高3、高1、中2です。

年齢は彼女が40、私が30です。


財産等はないです。
子供は出来たら一人欲しいと願ってます。

養子縁組はしませんが、私の扶養に入れることは、出来るんですよね?


その時に必要な者などありますか?

また、養子縁組しないと、子供たちに不利なことなどありますか?


申し訳ありませんが、回答お願いします。

補足日時:2010/11/14 19:26
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どなたの戸籍に残ってるのかわかりませんが、養子縁組しない限り、戸籍に変動はなく、筆頭者はその戸籍に属する人の氏を示しているにすぎません。



たとえば婚姻届にあなたの氏を選択した場合、連れ合いと連れ子が一緒の戸籍なら、筆頭者そのままで、連れ合いがその戸籍から抜け、その戸籍は子だけとなります。

子供たちがしなければならない手続きはないでしょう。たとえば学校への届出に親権者の名前にあなたの名前は記名できないことに注意するくらいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとう、ございます。


親権者としては、記入できないんですね。

気を付けます。

不安が解消されました。

また、何かありましたら回答お願いします。

お礼日時:2010/11/14 19:16

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