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OKwebで、
ビックリした名前というテーマで、
自ら市民課で働いていたことがあると言う者が、
仕事上、目にし覚えていた「・珍しい、・変わっている、・ビックリした、・面白い」類の名前を回答で披露することは、
公務員の守秘義務違反に当たるでしょうか?

 ※ ここでは、違反に当たるか当たらないかというのは、「相当する可能性」があるかないかという意味です。個人的見解で結構です。

A 回答 (7件)

1977年の最高裁の判例では、国家公務員法の守秘義務違反は、「一般人が知らない事実」であり「秘密として保護すべき」もののみが守秘義務が課せられる。


これに当てはめて考えると、珍名を回答しても該当しないでしょう。

この回答への補足

中国船衝突ビデオの件もまだハッキリしていませんが、そこが焦点になっているようですね。
日常生活では、市役所が身近ですけど、昔に比べて個人情報の管理は堅くなりました。
中国船のビデオの結論で、今後、守秘義務についての基準が定まるような気がしますが
(不謹慎ながら興味もあります。)、
そうすると、個人の思想でギリギリの部分が余暇で使われるのではないかという気もします。
市民課の職員も国家公務員に準じることになるでしょうが、中国船は置いておいて、
個人の生活に近い市役所がどんな人間がいるかを自由に公表しては、守秘義務ではセーフ、
プライバシーの侵害では、被害を訴えられていないのでセーフとなり、かろうじてモラルや職務に対する自負心?でつなぎとめるということでしょうか。場がOKであれば、個人情報に関する方針でブロックされるかもしれませんが、
あとは市役所の内規(たぶん、無いだろうけど)。。

ということを考えることができました。ありがとうございます。

補足日時:2010/11/22 05:52
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あたらないと思います。



そういう名前があるということをしごとのうえで知ったことは間違いないですが、その人はその名前を公開して生活している訳ですから、それをちょっと紹介するくらいでは、守秘義務違反にはならないと思います。

この回答への補足

程度、度合いによることで、許容範囲ということですね。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

補足日時:2010/11/18 07:24
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役所の市民課なら、住民票からそうした情報を得ていたと思われますが、住民票記載の氏名、生年月日、男女の別などは住民基本台帳法により開示が制限されており、住民票を扱う職員らは特別にその秘密保持が定められています(同法30条の31)。



その意味から、同法に定める開示目的に沿わない設問のような公開の例は同法違反に該当し、地方公務員法上の守秘義務違反というよりは住民基本台帳法における秘密保持義務違反として罰せられることになるでしょう。こちらの方がやや罰則も重くなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

住民記録と戸籍は、法律がありますから、守秘義務違反だけではなく、
確かに、そっちの法律も勘案する必要はあるかもしれませんね。

しかも、故意に、積極的に公表してるし。。

お礼日時:2010/11/17 18:44

職務上知り得た情報を、正当な理由が無く、漏らしてはいけませんので。


個人の名前を珍しいからといって公開するのは、違反行為かと思います。

珍しいから--->正当な理由ではありません。
掲示板で回答したい--->正当な理由ではありません。
ビックリした--->正当な理由ではありません。

( 内部告発の場合は、守秘義務はないとのことです。)

相手が家族であっても情報を漏らしてはいけないということです。

この回答への補足

ありがとうございます。

ここ(OKweb)では、
ビックリした、変わった、珍しい、名前を教えてくださいという類の質問が時折あり、
そこで、一般人の名前を挙げる回答者がいます。
真偽の程は分からないわけですが、回答者は実在する個人であると披露します。

これが自主削除の対象にしない運営側にずっと疑問がありました。

普通、実在する人間の名前は、全国に数千人はいるであろうよくある名前であっても、たいてい回答文中に書き記しません。
回答者の中の常識や良心がそうさせるのでしょう。
ですが、ビックリした、変わった、珍しい名前というテーマになると、その意識が緩むのか回答文に登場します。

運営側が、ビックリした、変わった、珍しい等の質問において、回答された個人を特定する可能性が高い氏名(もしくは名のみ)があっても、
許容範囲であるし、プライバシーの侵害には当たらない。また、「ビックリした、変わった、珍しい」というのは、誹謗中傷にもならない。
という考えであるならば、

さらに規律を求められる公務員(もしくは公務に従事していた)という者が公表した「ビックリした、変わった、珍しい」名前も同様に問題ないものとするのかが知りたいです。

その前にまず、そもそも公務員としていかがなものか?を整理しておきたかった次第です。

補足日時:2010/11/17 18:34
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NO.1の回答・・個人情報保護法のことを言っていますね。

この回答への補足

ありがとうございます。

私が疑問を感じたきっかけは、もちろんある質問と回答を見てなのですが、
URLで誘導すると削除対象になるので、この場合、「...というような質問があった場合、」という設定にしました。

これが、公務員のオフの行動で許容範囲となると、
少なくとも仕事上、知り合った人の「個人の特定&その人の部分的な事についての個人的な感想」は多くの人に表明しても差し支えないこととなるような気がします。

グレーゾーンで片付けるのは簡単ですが。

※ ↑よく文章整理していません。なんだかすみません。

補足日時:2010/11/17 10:19
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守秘義務違反ではあるとは思うが、その程度で懲罰はないでしょう。



仕事柄、人の名前をめずらしいと考えるのは矛盾しますな。。。

この回答への補足

説明不足ですみません。

懲罰になりうるかどうかまでは、興味はありません。

発覚→審査→懲罰 となるでしょうから、

※ ↑言葉は適当ではありませんが

懲罰なければやって良い行為とは言えないのではないでしょうか。
今回は、「やってもいいものかやってはいけないことか」 という点をご意見いただきたかったのです。

念のため、
このことについて何かを感じる私(質問者)をどう思われるかという質問意図ではありません。

また、珍しい、好みではないと感じる個人の主観は、どんな立場であれ抱くでしょうから、その人の中では矛盾していないと思います。
(ということでしょうか?)


ありがとうございます。

補足日時:2010/11/17 10:10
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あたらない。



でも、その類に個人を特定できるものや
個人を容易に推察することができる場合は当たる。

・・・と思います。

「今日、住民票を取りに着た人の名前が、ある有名人と同じだった!」
(一応、職務上で知りえたことではある)
・・・これで守秘義務違反にるのか?と思うので。。。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足します。

・明らかに一般的な名前ではない。
・きょうだい2名以上を記した
・その名前について個人的感想(忌避の意思)を述べた。

あと、もちろん、市民課で働いていた履歴やその名前が実在するものかどうかは不明ですが、
ここでは、漢字や読みの多少の違いはあったとしても、市民課で働いていたその自治体の正規職員であり、
仕事の上で知った名前は事実としてください。

補足日時:2010/11/17 08:55
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