A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
1977年の最高裁の判例では、国家公務員法の守秘義務違反は、「一般人が知らない事実」であり「秘密として保護すべき」もののみが守秘義務が課せられる。
これに当てはめて考えると、珍名を回答しても該当しないでしょう。
この回答への補足
中国船衝突ビデオの件もまだハッキリしていませんが、そこが焦点になっているようですね。
日常生活では、市役所が身近ですけど、昔に比べて個人情報の管理は堅くなりました。
中国船のビデオの結論で、今後、守秘義務についての基準が定まるような気がしますが
(不謹慎ながら興味もあります。)、
そうすると、個人の思想でギリギリの部分が余暇で使われるのではないかという気もします。
市民課の職員も国家公務員に準じることになるでしょうが、中国船は置いておいて、
個人の生活に近い市役所がどんな人間がいるかを自由に公表しては、守秘義務ではセーフ、
プライバシーの侵害では、被害を訴えられていないのでセーフとなり、かろうじてモラルや職務に対する自負心?でつなぎとめるということでしょうか。場がOKであれば、個人情報に関する方針でブロックされるかもしれませんが、
あとは市役所の内規(たぶん、無いだろうけど)。。
ということを考えることができました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
役所の市民課なら、住民票からそうした情報を得ていたと思われますが、住民票記載の氏名、生年月日、男女の別などは住民基本台帳法により開示が制限されており、住民票を扱う職員らは特別にその秘密保持が定められています(同法30条の31)。
その意味から、同法に定める開示目的に沿わない設問のような公開の例は同法違反に該当し、地方公務員法上の守秘義務違反というよりは住民基本台帳法における秘密保持義務違反として罰せられることになるでしょう。こちらの方がやや罰則も重くなっています。
ありがとうございます。
住民記録と戸籍は、法律がありますから、守秘義務違反だけではなく、
確かに、そっちの法律も勘案する必要はあるかもしれませんね。
しかも、故意に、積極的に公表してるし。。
No.4
- 回答日時:
職務上知り得た情報を、正当な理由が無く、漏らしてはいけませんので。
。個人の名前を珍しいからといって公開するのは、違反行為かと思います。
珍しいから--->正当な理由ではありません。
掲示板で回答したい--->正当な理由ではありません。
ビックリした--->正当な理由ではありません。
( 内部告発の場合は、守秘義務はないとのことです。)
相手が家族であっても情報を漏らしてはいけないということです。
この回答への補足
ありがとうございます。
ここ(OKweb)では、
ビックリした、変わった、珍しい、名前を教えてくださいという類の質問が時折あり、
そこで、一般人の名前を挙げる回答者がいます。
真偽の程は分からないわけですが、回答者は実在する個人であると披露します。
これが自主削除の対象にしない運営側にずっと疑問がありました。
普通、実在する人間の名前は、全国に数千人はいるであろうよくある名前であっても、たいてい回答文中に書き記しません。
回答者の中の常識や良心がそうさせるのでしょう。
ですが、ビックリした、変わった、珍しい名前というテーマになると、その意識が緩むのか回答文に登場します。
運営側が、ビックリした、変わった、珍しい等の質問において、回答された個人を特定する可能性が高い氏名(もしくは名のみ)があっても、
許容範囲であるし、プライバシーの侵害には当たらない。また、「ビックリした、変わった、珍しい」というのは、誹謗中傷にもならない。
という考えであるならば、
さらに規律を求められる公務員(もしくは公務に従事していた)という者が公表した「ビックリした、変わった、珍しい」名前も同様に問題ないものとするのかが知りたいです。
その前にまず、そもそも公務員としていかがなものか?を整理しておきたかった次第です。
No.3
- 回答日時:
NO.1の回答・・個人情報保護法のことを言っていますね。
この回答への補足
ありがとうございます。
私が疑問を感じたきっかけは、もちろんある質問と回答を見てなのですが、
URLで誘導すると削除対象になるので、この場合、「...というような質問があった場合、」という設定にしました。
これが、公務員のオフの行動で許容範囲となると、
少なくとも仕事上、知り合った人の「個人の特定&その人の部分的な事についての個人的な感想」は多くの人に表明しても差し支えないこととなるような気がします。
グレーゾーンで片付けるのは簡単ですが。
※ ↑よく文章整理していません。なんだかすみません。
No.2
- 回答日時:
守秘義務違反ではあるとは思うが、その程度で懲罰はないでしょう。
仕事柄、人の名前をめずらしいと考えるのは矛盾しますな。。。
この回答への補足
説明不足ですみません。
懲罰になりうるかどうかまでは、興味はありません。
発覚→審査→懲罰 となるでしょうから、
※ ↑言葉は適当ではありませんが
懲罰なければやって良い行為とは言えないのではないでしょうか。
今回は、「やってもいいものかやってはいけないことか」 という点をご意見いただきたかったのです。
念のため、
このことについて何かを感じる私(質問者)をどう思われるかという質問意図ではありません。
また、珍しい、好みではないと感じる個人の主観は、どんな立場であれ抱くでしょうから、その人の中では矛盾していないと思います。
(ということでしょうか?)
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
あたらない。
でも、その類に個人を特定できるものや
個人を容易に推察することができる場合は当たる。
・・・と思います。
「今日、住民票を取りに着た人の名前が、ある有名人と同じだった!」
(一応、職務上で知りえたことではある)
・・・これで守秘義務違反にるのか?と思うので。。。
この回答への補足
ありがとうございます。
補足します。
・明らかに一般的な名前ではない。
・きょうだい2名以上を記した
・その名前について個人的感想(忌避の意思)を述べた。
あと、もちろん、市民課で働いていた履歴やその名前が実在するものかどうかは不明ですが、
ここでは、漢字や読みの多少の違いはあったとしても、市民課で働いていたその自治体の正規職員であり、
仕事の上で知った名前は事実としてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 国家公務員・地方公務員 市役所で働いてると、「公務員試験の面接って、何を見てるんだろう」と思うことがある。何を言いたいかとい 5 2022/11/02 19:00
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
優良運転者表彰の緑十字銅章の...
-
駐車違反で警察に電話
-
オービスに引っ掛かったらしく...
-
違反事故歴のしらべかた
-
飲酒運転 刑事罰について
-
30日免停になり、通知が来ま...
-
47kmオーバーで赤切符
-
一般道のオービスで真横から白...
-
ゴールド免許証で新しく免許証...
-
運転が下手すぎて免許取れない...
-
教習所で30時間オーバーするの...
-
【車線変更】左から右に2車線分...
-
オービスの光り方 みなさんの...
-
「速度オーバー」の表示
-
お店から道路に出るとき、左折...
-
名阪国道を利用される方!教え...
-
ハンドルのところにある このマ...
-
車間距離を異様に詰める車の気持ち
-
交差点の赤い枠線はいったい何...
-
たちんぼ問題どうしたら改善し...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
優良運転者表彰の緑十字銅章の...
-
道路上通報違反でのマニアック...
-
駐車違反で警察に電話
-
交通ルールのイエローカードに...
-
交通違反者によるボランティア...
-
警察にスピード違反とかで検挙...
-
30日免停になり、通知が来ま...
-
警察官が免許停止や免許はく奪...
-
警察の面接で、面接官に交通違...
-
運転免許取消になりました、欠...
-
ゴールド免許で一時停止違反・...
-
夫婦で1ヶ月で3回警察捕まっ...
-
青切符 渡し忘れ 受取拒否
-
運転免許証更新手続 違反者講...
-
質問です!初心者で駐禁1回で3...
-
車両保管法違反の事で・・・
-
車で走ってる時にスピードを出...
-
運転免許更新に赤ちゃん連れで...
-
二輪持ちで普通車をとり免許の...
-
39キロオーバーの免停について。
おすすめ情報