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建設業で父と息子が同一住所で父親の方は屋号があり確定申告をして税務署の受付印があります。息子さんの方は屋号なし確定申告書がありますが、税務署の受付印はありません。息子さんは建築一式の工事を父親が請けその父親から仕事をもらって木工事をしているそうです。勿論、息子さんは父親の専従者登録もされていません。屋号がない方が息子さんは税務上得すると聞いていますが、本当ですか?

A 回答 (2件)

>屋号がない方が息子さんは税務上得すると聞いていますが…



誰に聞いたのですか。
法人でなく個人事業である限り、税金は「人」に課せられるものであって、「屋号 = 店」に課せられるものではなく、屋号の有無で税法面での損得はありません。
というより、

>建設業で父と息子が同一住所で…

ということは、同じ屋根の下に暮らしているのですね。
それなら税法上は「生計が一」となります。

>建築一式の工事を父親が請けその父親から仕事をもらって木工事をしているそうです…

父が個人事業である限り、「生計を一」にする家族にお金を払っても経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
つまり、子が親の仕事を手伝っても子に確定申告の義務は生じません。
親は扶養義務として子に生活費を与えているだけという解釈です。

>息子さんは父親の専従者登録もされていません…

「生計を一」にする家族にお金を払って経費になる唯一の例が専従者ですが、それもしてないのなら、なおのこと子に確定申告の義務はありません。

>息子さんの方は屋号なし確定申告書がありますが、税務署の受付印はありません…

受付印は対面で提出して特に申し出ない限り捺されません。
受付印がなくても申告書としては有効ですが、その前に本当に提出してあるのかどうかの疑念は持たれます。
おそらく、その確定申告書は将来の事業引継に備えて書き方の練習をしていただけでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

すいません。私の見間違いで息子さんの確定申告書にも税務署の受付印がありました。

補足日時:2010/11/18 11:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。補足にも書き足しましたが、息子さんの申告書にも税務署の受付印があり、ここはお父さん、息子さんとも同じ税理士さんに申告していただいています。

お礼日時:2010/11/18 13:04

開業届をした時に屋号はあってもなくても同じと言われました。

あだ名みたいな物やからと。なので収入の違いちゃいますか?青色専従にした方がお父様の税金も安くなるかも知れませんよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当にどうしてかはわかりません。それから、私の勘違いで息子さんの確定申告書も税務署の受付印がありました。

お礼日時:2010/11/18 11:52

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