自動車事故で保険会社が保険金の支払いを拒んでいます。
保険会社は任意保険で加入している大手保険会社です、
保険会社は全権を弁護士に委託して、当方は保険会社とは話せず、
すべて、弁護士を通じてです、
この弁護士がやっかいな人で
私がなにを質問しても「答える必要はありません、訴訟を起こしてください」の一点ばりです。
(1)
事故内容は私が走行中目測を誤りダンプカーに突っ込んでしまい、自身怪我をしたことです。
(2)
保険金請求金額は70万円です。
(3)
当方、証拠は
・事故証明
・事故後 警察を呼んで来て頂いています。
・保険証明書
・医療機関からの診断書
・医療機関からの診療報酬明細書
・事故証明
など証拠は完全に揃っています、
(4)
被告側は何も証拠がないと思います。
A.
証拠で不十分な点などありますでしょうか?
B.
受任 弁護士は「一切話すことはないといいはり気に入らなければ訴訟を起こしてください」
とのことです、こんな悪徳弁護士信じられません、おそらく、訴訟までしてこない、と踏んで突っぱねてるとおもわれます。
訴訟は当方、法学部卒業で以前にも民事訴訟を起こしたことが5件ありまして、
証拠が揃っていたのですべて勝ちました、
ですので「本人訴訟」で挑むつもりです。
如何でしょうか、どのようなアドバイスでもお願いいたします。
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
約款を細かく読んで、免責事由の記載がない?
ありえません。
どんな保険にも必ず記載があります。
第○○条 保険金が支払われない場合
と記載されているのが、免責事由です。
繰り返しますが、基本的な用語自体理解できていないものが、本人訴訟ではまったく勝ち目ないですよ。
こんにちは。
免責事由ありました。
目次になかったもので気がつきませんでした。
「被保険者に重大な過失があった場合」でした。
しかし皆さん何故
証拠不十分と言われるのでしょうか?
では、どのような証拠が必要なのでしょうか?
No.12
- 回答日時:
請求されている保険金は自動車保険ではなく傷害保険なんですね。
そして事故の内容が免責事由に該当していないのに、
保険金の支払いを拒否されているということでいいですか?
請求額が70万円ということは、治療期間が長期にわたっているということですね。
その交通事故で自動車保険の請求はされているのでしょうか?
保険会社は物損の被害額が少額であるのに、人身の被害額が高額になる場合は、
保険金詐欺の疑いで、保険金の支払いには慎重になります。
あなたもしくは、事故の相手が自動車保険の請求をしているのなら、
その資料が傷害保険の請求でも証拠資料として利用できます。
もし、請求がないのなら、保険会社が、
なぜ請求がなかったのかという理由を保険金支払い拒否の根拠としてもちだしてくる可能性もあります。
No.11
- 回答日時:
質問者さんは、以前から訴訟技術的な質問ばかり何度も繰り返しておられるようですが、「訴訟上最も大切なことは事実の証明であり、テニックではありません。
」と以前の質問に対して回答しましたが、質問者さんはそのことは十分に理解されておられますか?>事故内容は私が走行中目測を誤りダンプカーに突っ込んでしまい、自身怪我をしたことです。
通常の法律用語では、「自動車の運転中に、前方不注視により他車に衝突して〇〇を負傷したことによる傷害保険金の請求」というように記載します。
「自身怪我をしたこと」と言うような用語は、法律に詳しい人物が使用する文言ではありません。
傷害保険には、種類として、定額支払い型・日額支払い型・実損填補型等がありますが、免責条項は必ず設けてあります。
免責条項のない傷害保険は皆無です。
ただし、免責事由という用語を用いて掲載されていないだけです。
仮に、保険会社側が故意に事故を誘発した可能性が高いと判断しているのであれば、これまでの保険請求歴や保険の加入状況等はすべて調査済みと思います。
故意に事故を起こした場合、それ自体が支払い責任の発生を否定することになります。
一般に負傷原因の対象には、自動車事故も含まれますが、「急激かつ偶然な外来の事故」を支払い責任の対象としてあります。
そして保険約款の「急激」にも「偶然」にも「外来」にもそれぞれ定義があります。
免責条項に明記されていなくても、そうした用語の定義・解釈により否定されることもあると言うことをご存知であれば、用語の詳細な定義に対する知識も必要となりますよね。
>当方、証拠は・事故証明、・事故後警察を呼んで来て頂いています。・保険証明書・医療機関からの診断書・医療機関からの診療報酬明細書・事故証明など証拠は完全に揃っています。
警察に通報して事故処理が行われたのであれば、事故証明は作成されますが、事故の詳細な内容や故意性がないことまでも証明する資料にはなりません。
保険証明書とは何でしょうか? 何の保険をどのように証明しているのでしとょうか?
裁判所に提出される証拠資料で「保険証明書」なるものは、今まで一度も見たことがありませんし、この用語を使用している弁護士を見たこともありません。
医師の診断書や診療報酬明細書は、質問者さんの受傷状況や治療状況を記載するものではあっても、その原因を特定したり、故意性を否定する証拠にはなりません。
たったこれだけの資料を基に訴訟を提起するという状態で、「証拠は完全に揃っています」では、日ごろから訴訟にかかわるものが拝見すると、質問者さんが素人であることは一目瞭然です。
本当に本人訴訟を行うと言うのであれば、傷害保険約款の各条項の知識が必要であり、そのためには用語の定義から勉強しなければなりませんが、「当方、約款を細かく読んだところ『免責事由』の記載は無いんです・・・」というのでは・・・・。
例えば、刑事記録とかいう用語はご存知なのでしょうか?
>A.証拠で不十分な点などありますでしょうか?
訴訟提起に最低必要な基礎資料はあるようですが、証拠資料がたったこれだけと言うのなら、不十分であることは明らかです。
訴訟における挙証責任は、請求する原告側にあると言うことが基本です。
結論として、不十分極まりない状態であると判断します。
Bと記載しておられる質問事項は、何を質問されているのかが不明です。
「・交通事故のあった事実:事故証明」「・通院した証明:診療報酬明細」で証拠は足りるのかという質問でしょうか?
繰り返しになりますが、交通事故発生を証明する事故証明書は、その原因等を特定・証明するものではありません。
診療報酬明細書は別名レセプトと呼ばれ、実際に行われた治療行為の詳細な内容を記載する資料です。
レセプトの作成権は医師だけとは限らず、通院の事実を証明するための医療関係証拠資料は、基本的には医師作成の「診断書」です。
診断書の作成権限は医師に限られます。
診療報酬明細書は「通院した証明」ではありません。
その程度のことは、証拠資料を取り扱う上で最も基本となる知識ですよ。
法律に明るい人が、こういうサイトで、訴訟に関する証拠資料や訴訟技術等のことを、何回も、何回も質問して回ることは不自然だとご自身で思われませんか?
70万円程度の訴額であれば、保険会社も容赦しないと思いますが、保険金請求権の時効は大丈夫なのでしょうか?
弁護士無料相談等を利用して、訴訟に対する意見をお聞きになられることを推奨します。
あなたの依頼を受けてくる弁護士は、なかなか見つからないかもしれませんね・・・。
No.10
- 回答日時:
ははは・・・まったく的外れな回答をしているかたもいらっしゃるようで・・・
アホ回答者に振り回されないことです。
今回の件は間違いなく、免責事由に該当するとして、保険会社が支払いを拒否しているものです。
「どんな怪我でも保険金が降りる」という保険は存在しません。
必ず、免責事由が約款に記載されています。
その免責事由に該当すると保険会社が判断しているのでしょう。
だから「事故があった」だけの証拠では足りないと申し上げているのです。
保険会社も免責事由については、状況証拠しか揃えられません。
勝てるかどうかは、どれだけその状況証拠を崩せるかにかかってます。
ですから、早期対応が必要だったわけです。
人間日にちが経てば記憶は曖昧になります。
ご質問者の有利な証言者がいたとしても、半年・一年前の記憶となれば・・・わかりますよね?
保険会社は自社内や損保協会を通じて、ご質問者の保険契約・請求にかかわる情報を状況証拠として入手しています。
とりあえず、訴訟が始まればわかります。
というか、手遅れになるまえに訴訟を提起すべきです。
こんなとこで烏合の衆(私も含めて)の意見を聞いてる場合じゃありません。
こんにちは。
やっと、まともな回答を頂けました、
有難うございます。
当方、約款を細かく読んだところ「免責事由」の記載は無いんです・・・
自動車任意保険ではなく、
個人的に加入している「損害保険」になります。
これは、どんな怪我でも1通院あたり、32000円が支給されるものです、
ですので、
・交通事故のあった事実:事故証明
・通院した証明:診療報酬明細
で証拠は足りてしまうと思うのですが。
No.9
- 回答日時:
>しかし、「自作自演」などではありませんし、
>弁護士側も、その証拠をつかむのは無理だと思いますが・・・
それは「お互い様」ですよ。
会社が「自作自演であること」を証明するのは不可能です。
同時に、貴方が「自作自演でないこと」を証明するのも不可能です。
今回、不幸な事に「同じ保険を8口も掛けていた」ので、会社側から「普通はそんなに何口もかけない。絶対に保険金目当ての自作自演だ」と思われてブラックリスト入りしてしまったのでしょう。
なお「ラーメン食べたのが理由で保険が出ない」ってのは「会社側の担当者の嘘」ですが、かと言って「貴方の物件は、不正請求の疑いがあり『要調査物件』になりましたので、調査員が調査に入りました」と真実を伝える訳にもいかないので「仕方が無く言った嘘」です。
どっちにしろ「保険金詐欺を疑われて要調査」になってしまったのは間違いなく、会社のブラックリストに載ったのは間違い無いでしょう。
一度でも保険会社のブラックリストに載っちゃうと業界で情報共有されるので、例え保険金を貰えたとしても、お金を手にした瞬間に「約定により、保険の継続は出来ません」って言われ、契約を切られます。
契約を切られて無保険になったあと、別の保険に入ろうとしても、業界で情報共有してるので新規に保険に入れさせてくれる保険会社はありません。
そうなれば、あと5~10年は「ずっと無保険」で暮らさないとなりません。
もし、本気で保険会社と闘うなら「今後10年は無保険状態で暮らす」のを覚悟せねばなりません。
そこまでやる人は滅多に居ませんから、会社は強気です。
それと、会社側は、イザとなれば「保険金詐欺で刑事告発する」って言って来ます。
そうなれば、警察に事情聴取されたり、任意同行を求められたり、警察のご厄介になります。
例え無実だとしても、今の日本の世間様は「警察のご厄介になるような人間を、普通の人間と同じには扱わない」ですよ。
警察に「重要参考人」だと思われて事情聴取されれば、勤務先は間違い無く「業務に支障が出てる。こっちから辞めさせる訳には行かないから、自己都合って事で辞表を出してくれないか。出してくれない場合は休職って事になって、休職中は無給になるが」って言って来ます。
そういう差別や批判に真っ向から立ち向かえる人は滅多に居ませんから、向こうは非常に強気で居られるのです。
因みに、こういう「水掛け論になる裁判」では、裁判所は最終判断を下しません。てゆか、判断を下せないので、99%「この条件で和解しなさい」と、和解勧告をしてきます。
で、和解したとしても、なんやかんやと色々と理由を付けられて保険契約を切られます。もちろん、ブラックリストに載るので代わりになる新しい保険に入るのは非常に難しいでしょう。
「理不尽だ」と思うかも知れませんが「これが今の日本の世の中なんだな」と現実を受け入れるしか無いと思います。
こんにちは。
ちょっと、当方の回答をさせていただきます。
(1)>「同じ保険を8口も掛けていた」ので、会社側から「普通はそんなに何口もかけない。絶対に保険金目当ての自作自演だ」>
この保険は当時、当方が勤務していた会社の福利厚生の保険で非常に安価です、
みな最大の8口をかけています。
(2)>別の保険に入ろうとしても、業界で情報共有してるので新規に保険に入れさせてくれる保険会社はありません。<
これも対策はあります、ペーパードライバーの親、兄弟、友人の名義で誰が事故を起こしても保険がおりる保険に加入すればいいだけです。
他に方法もあります。
(3)>会社側は、イザとなれば「保険金詐欺で刑事告発する」って言って来ます。
そうなれば、警察に事情聴取されたり、任意同行を求められたり、警察のご厄介になります。<
どうぞ、刑事告発してください、何の証拠があるのでしょうか?
警察は捜査のしようもありません、任意取調べを求められてもまったくかまいません。
(4)>警察に「重要参考人」だと思われて事情聴取されれば、勤務先は間違い無く「業務に支障が出てる<
当方サラリーマンではありませんので。
因みに貴殿様は訴訟には詳しいのでしょうか?
当方のお聞きしたいことと関係のないことばかり、頂いていますので・・・
ちょっと誤解を招く投稿をしてしまいましたので再度、投稿いたします。
No.8
- 回答日時:
釣りですか?
http://okwave.jp/qa/q6108103.html
http://okwave.jp/qa/q6139159.html
http://okwave.jp/qa/q6198241.html
http://okwave.jp/qa/q6195329.html
http://okwave.jp/qa/q6101572.html
そうでないとすれば、
よく事故に遭われているのに任意保険を引き受けてくれる所がありましたね。
そうなんです。
後回しにしていて、これから本腰入れてやろうと思っています、
訴状を書くの何かはすぐですし。
あと大事なことを書き忘れていました、
自動車保険以外にも損害保険に加入していて、
これが
「どんな怪我をした場合においても1通院あたり4000円で当方
8口加入しています、ですので1通院あたり32000円になるのです」
これは免責事由になにもあたらないのは、確信しています。
No.7
- 回答日時:
因みに、自動車保険は
A・事故相手の怪我の治療費等について、自分側の過失分を補う保険
B・事故相手の車両の修理費等について、自分側の過失分を補う保険
C・自分の車両の修理費等について、自分側の過失分を補う保険
の3種類から成り立っています。
通常、A+Bの保険を「自動車保険」と、Cの保険を「車両保険」と言います。
一般の人は、A+Bだけを保険する自動車保険に入ります。
自損事故で自分の車が壊れた時に自腹で直すのが嫌な人は、Cを保険する「車両保険」にも加入します。
で、上記A~Cだけでは「自分の怪我の治療費のうち、自分側の過失分」は、補えません。なので
D・自分の怪我の治療費等について、自分側の過失分を補償する保険
が必要になる訳ですが、これは、自動車保険の管轄ではありません。これを保険するのは、一般には「傷害保険」です。
で、自損事故(自分の過失が100%で相手が居ない)の場合、A+Bだけを保険する自動車保険に入っているだけで、車両保険にも入らず、傷害保険にも入って居なければ、無保険と同じです。
質問者さんは、多分、AとBの機能しかない保険に入っているのでしょう。
でしたら、C、Dの部分について、自動車保険会社に「払え」と言うのは「お門違い」です。
保険の約款、約定をよ~く読めば「今回の事故では保険金が出ない」って事が判る筈です。
自分の過失割合が100%の自損事故でも保険金が出る、Cの部分を補う「車両保険」と、Dの部分を補う「傷害保険」に入っておくべきでしたね。
残念ながら、どんだけ優秀な弁護士を雇っても「魚屋で牛肉を出せとゴネているのと一緒」ですから、6戦目は100%敗訴しますよ。
まずは「自分は何を買おうとしたのか?」「自分が何を買ったのか?」「牛肉が欲しいなら何屋に行くべきだったか?魚屋で良かったのか?」って事を、良く確認しましょう。
貴殿様の言ってらっしゃること、
まったく間違っていますよ。
任意の自動車保険に加入していれば
自損事故であろうと1通院あたり
4200円の慰謝料と通院交通費、
怪我の部位により搭乗者障害保険金
10万円前後がでます、
まったく貴殿様は分かってらっしゃらないですね。
No.6
- 回答日時:
まだ訴訟してなかったの?
http://okwave.jp/qa/q6198241.htmlの続きでしょ?
当方、証拠は
・事故証明
・事故後 警察を呼んで来て頂いています。
・保険証明書
・医療機関からの診断書
・医療機関からの診療報酬明細書
・事故証明
など証拠は完全に揃っています
こんなのは、事故があって、治療したというだけの証拠。
こんなの揃えてもなんの意味もないよ。
保険会社が争うのは別のところ。
この辺りは、状況証拠しか出て来ないから、どちらが裁判官に対して心証が良いかで判決が決まってくる。
保険会社はすでに状況証拠は集めて、弁護士に依頼している段階。
ご質問者はまったく的外れな証拠しか想定していないから、こんな準備で本人訴訟ではまず勝てないと思うけどね。
しかも、日にちが経ってるから、状況証拠に反証するものを探すのも苦労するだろうね。
近年ようやく「免責事由の立証責任は保険会社に有り」との判決が出てきたけど、全体から見たらわずか数%に過ぎない。
弁護士探そうにも、その辺りに精通している人探さないと勝てないよ。
まぁ、自身満々のようなので、頑張ってとしか言いようがないですね。
こんにちは。
ちょっと間違えがあったのですが、
当方のまず1番目に訴訟しようとしているのは
自動車任意保険ではなく
自動車に関わらず怪我をして通院した場合に支払われる損害保険です、
よって、事故があった事実と通院した事実があれば十分な証拠になると思います。
No.5
- 回答日時:
度を過ぎた請求であるのか、免責に引っかかる請求なのでしょう。
弁護士さんの側が正しいのかも知れません。
ただし訴訟を起こすと即支払いに応じる場合もあります。
いずれにしと気を悪くしていそう
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