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失礼します。
無知が故に初歩的なことをお訊きします。

片眼を失明していても、もう片方の視力(視野含む)が正常なら法律上、車を運転しても良いことになっていますよね。
中型車以上はダメでも、普通車と軽自動車は良いことになっているかと思います。
実際は軽自動車なので、以下、軽自動車である前提です。

任意の自動車保険(対人対物ともに無制限)に加入していますが、上記の状態に当てはまる片眼のみ失明している人でもその契約は有効でしょうか?

自分(運転者)のミスで人身事故を起こしました、被害者もしくは被害者遺族から数千万又は億の賠償金を請求されました。
保険会社さん、契約通り賠償金全額出してくださいと言ってその要求は通るのでしょうか?

「あなたは片眼を失明していると自覚しながらも運転しましたね。だからうち(保険会社)は賠償金は全額は出しませんよ。一部しか出してあげませんよ。」なんてことにはならないのでしょうか?

億請求されているとして全額出してくれないとなると何割くらい出してくれるのでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

自賠責及び損保については加害者よりも被害者を守るためのものでもあり、保険支払いはされます。


飲酒運転で人身事故を起こす場合でも支払いはされます。
ただ、その次の契約はされないことがあるかもしれません。
法律では確かに失明でも運転は可能となっていますが、その事由や見える方の視野の状況等を警察や県公安委員会等に申告する義務があります。
そのうえで運転が可能かの評価がされます。
飲酒運転で判断能力が極めて乏しくても保険金は支払われ、加害者との交渉ではなく、被害者との交渉で決まるものです。
大きな賠償となった場合、更新はされないケースが多いでしょうが・・。
保険は加入者の名義人がありながら車に入っているという側面もあるので・・。

ただ、失明したうえで運転されるということがいかに危ないかで、倫理観の欠如とも言えるので、もし、納得されない賠償額であれば、加害者に直接請求等をしてくるでしょうね。
弁護士をつければ取りやすいので・・。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。
申告義務ですが、まずは警察に届け出れば良いでしょうか。事由や状況を説明し、それ以外はどこに届け出れば良いかは警察に訊けば教えてくれますよね。
最後が意外で、疑問が浮かびました。
加害者に直接請求してくるとのことですが、そうなってしまうと加害者側は「保険会社に任せてるので保険会社を通してください。」と言っても通らず、自腹で賠償する破目になるのでしょうか。

お礼日時:2020/08/12 21:47

保険加入している以上、保険会社が対応するのが普通ですが、被害者感情からすれば、十分な補償がされない場合、あるいはそう理解した場合、加害者にアプローチしてくることはあるでしょうね。


相手によっては自宅や職場に連絡してくる人もおられます。
逆の立場だった場合で、失明した方に交通事故被害を負わされた場合に、十分な補償がされないと当然言いたくなりますよ・・。
保険会社は交渉のプロで、できるだけ支払額を少なくするための努力をします。
相手は弁護士をつけてくると思いますので、保険会社に対応していただくしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
直接言われても保険会社に対応してもらうしかなさそうですね。

お礼日時:2020/08/14 00:48

免許の交付時の条件に従って運転してるなら、当然なんの問題もありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/13 15:31

片目で運転する場合、視力が0.7以上、視野角が左右で150°以上必要です。



これを満たさない場合は免許の交付は受けることができません。
この条件で交付されているのであれば、保険会社は手続きに応じます。
片目の視力を失った場合は、運転に必要な条件が変わることになるので、再交付を受けましょう。

・・・
要は、怪我などにより眼帯をした状態で車を運転し事故を起こした場合、保険会社は支払いを拒否することがあるって事。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。
きちんと申告して再交付を済ませれば保険金は支払われるのですね。
眼帯を例に挙げられていますが、他の怪我でも保険金が支払われないことがありますよね。
先の回答にもありますが小指の骨折もアウトで、片腕や片脚のギプスも当然アウトですよね。

お礼日時:2020/08/12 21:59

運転資格を持っているのであれば「対人・対物」に関しては支払われます。

保険は被害者救済が目的であるので運転者がたとえ酒気帯びであっても支払われます。

「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」などに関しては支払われない可能性があります。約款を読んでいただけばわかりますが、以下の条項があります。これに当てはまるかどうかです。
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被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
対人・対物に関しては支払われるのですね。
仰る通り、人身障害保険などには支払われないのだと思いました。
個人賠償責任補償特約(自転車事故などのときの賠償)に関しては疑問が残ります。後程調べます。

お礼日時:2020/08/12 22:04

契約してる時に失明してる事など話した上での契約なら相手も承知でしょう。

それにそれらは契約内容を確認すべきですし、相手から請求されてもそれらを話し合うのが保険会社の仕事では?今は弁護士がつくプランもありますし。それらを自身で把握してなければ、保険として欠落してませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/12 22:08

そもそも片目で免許証を交付されたかが


大きな事です、片目になってから公安委員会の適正検査を受けて、免許証を交付されたなら保険会社はあなたの体の事を指摘する事は無いでしょうが、片目になってから公安委員会の適正検査を受けて無いとなると、あなたの事を指摘されますよ
正当な資格者なら事故対応は保険会社に任せたら良いと思います
相手方には保険会社に一任してますので保険会社と相談して下さい、って言った方があなたも楽になりますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公安委員会の適性検査を受けて再交付されてからですね。肝に命じます。

お礼日時:2020/08/12 22:11

片眼失明してる方が車を運転する


一般的では在りませんよね。
保険は契約による規約の限りです。
事前確認は必要だと思いますよ。
保険適用可否は0か100ですから、
何割なんて在りませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/12 22:11

知人が小指を骨折したときに、医師から「運転しないでね。

事故したら保険下りないよ」と言われたそうです。
保険の適用条件と違ってくるからだそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
適用条件がキーポイントですね。

お礼日時:2020/08/12 22:17

賠償金は保健会社の査定によります。


第三者が口をはさむことはできません。
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