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県民共済について、質問です。
子供2型に加入してますが、第三者への損害賠償とは?
今日、娘が10才が近所の方の車にフリスビーがぶつかり、傷が付いたとの事で、明日ディーラーに出すそうです。このような場合は、損害賠償の、対象になるの教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

http://www.kenminkyosai-aichi.or.jp/product/life …
>第三者への損害賠償
>(1,000円は自己負担) >1事故につき支払限度 200万円

都民共済でも他のタイプでも同じ条件みたいですので、問い合わせると、支払いの用紙を請求できると思います。

あなたが加入している他の損害保険でも、家族の賠償に対応しているものがあるかも知れませんし、自動車保険や自転車などの保険でも付帯しているものがあると利用できることがあります。いろいろ約款を見ると、具体的な請求可能な事例などが載っていることもあるし、調べたらどうでしょうか。

今回のケースは自己負担額1000円を差し引いて、請求額の全額ではないかも知れませんが、出そうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
証書など確認しました。第三者への損害賠償記載ありました。安心しました。

お礼日時:2017/01/06 21:22

個人賠償責任保険に上乗せ加入していれば対象。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。残念ながら、上乗せ加入は、してなかったと思います。

お礼日時:2017/01/06 19:53

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