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工事業を営んでいる者です。
先日、作業後、近隣の店舗(洋服屋さんでした)から、連絡があり、工事の際に発生したほこりで、商品の洋服がダメになったので、弁償して欲しいということでした。
もっともな話だと思い、賠償責任保険に加入していたので、保険代理店に連絡したところ「じんあい(ほこり)による損害発生の場合、保険は使えない」と言われました。
どうも釈然としないのですが、そういうものなのでしょうか?また、今回の様な事故でも支払いのある保険会社をご存知でしたら、ご教示いただけると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

具体的にじんあいでの質問されている内容で保険会社査定部門に


確認しての回答です。
解体作業などでのちり・ほこり・粉塵などでの損害は免責であるとの
回答でした。また別会社の人にも確認しましたが、
請賠では出ないだろうとの見解です。
約款には公害などにおけるじんあい・騒音が免責とは、
どこにも書いていないはずです。
それを何故公害に結びつけるのか疑問です。
イレギュラーな歪曲した解釈と思いますが、
このような案件で保険金を出すという保険会社はどこでしょうか。
その会社の約款にはどのように書いてあるのでしょうか。
またその会社の全社的な解釈なのか一部の地方の査定の見解なのでしょうか。
個別案件で、約款におけるグレーゾーンでも保険金を出す場合はありますが、
あくまでもそれぞれの時と場合によります。
ゆえに、回答としては出ないと書きました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼致しました。
わざわざ、複数の保険会社に確認までして頂き、恐縮です。
結果的には、今回の件では、当方の保険からは補償はおりないということに決定されました。
しかし、今回の件は、直接には、当方の下請けが惹き起こした事故で、その下請け業者の加入する同様の賠償保険では、保険金がおりるということでした。そこで、下請け業者加入の賠償保険約款も取り寄せて読んでみましたが、当方の加入する保険約款と同じく「じんあい」は補償対象外と記載されているのです。
約款上は同様の記述でありながら、保険会社ごとに結論が異なるというのは、何とも理解し難いケースです。
ご教示、感謝致します。

お礼日時:2009/07/31 23:33

請負業者賠償責任に加入の場合と思います。



いわゆる騒音・じんあい損害はケースによります。
公害的な損害の場合と、特定の作業による個々の損害
とでは扱いが異なります。

貴方が行った具体的な工事で、ほこりが洋服屋さんの
商品に損害を与えたという、個々の具体的な工事に伴う損害は
保険対象です。

事実、私も保険会社時代にそのような事故はすべて
支払ってきました。

保険代理店は保険会社に確認してからの回答でしょうか?
約款の解釈を誤っていると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も、素人ながら、約款を読み「じんあい」の具体的意義につき、抽象的過ぎると感じておりました。
ご指摘のような区別があってこそ、保険加入の意義を実感できます。
大変に勉強になりました。今後ともご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2009/07/31 02:24

最近は損保各社様々な賠償責任保険を販売していますので、


一般的な工事業者用賠償責任保険の話しかできませんが、
免責事由として代表的な例として、
じんあい・騒音に起因する損害が上げられます。
つまり保険が使えない事故ということになります。
その他に、戦争・地震・噴火・洪水・津波・アスベスト危険なども
免責となっています。
外資から国内損保まで全社に問い合わせてみれば、
何処かの損保では販売しているかも知れませんが、
じんあいで支払いの出来る保険については聞いたことがありません。
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