No.1
- 回答日時:
自動車(バイクや原付含む)でも自賠責に加入していなければ相手には支払われなかったと思います。
自賠責は乗り物にかける人身事故向けの保険です。
無免許だろうが、飲酒運転だろうが、自賠責は支払われます。しかし、任意保険からは支払ってもらえません。性質の違いがわかればスッキリするかと思います。
通常の自転車は自賠責のようなものはなかったはずですので、他の保険を使うことになると思いますが、仮に自転車運転中に誰かに怪我をした補償をしてくれる契約内容だったとしても、飲酒で運転がまともに出来ない状態であったのにもかかわらずでの事故ならば、程度によっては契約違反ですので、保険が支払われないということだと思います。なので加害者が自費で払うことになるということですね。
早速の回答、ありがとうございます。
「程度によっては契約違反」…これが重要なのでしょうね。
たしかに「飲酒運転」という行為は違法で反社会的行為ですから。
No.2
- 回答日時:
自転車の場合の保険適用は個人賠責です。
個人賠責の保険金支払わない場合の免責事由には
被保険者の故意によって生じた損害 これは、自動車保険の免責事由と同じです。
したがって、対象になると思います。
保険担当者は、当たらずとも遠からず、の当たり障りのない回答しておくことが、無難と思っているのでしょうね。
100%大丈夫とはさすがに言い難いと思いますが?そのような運転しないに限りますね。
疑問に対して、ストレートに回答を頂き感謝です。
とても参考になりました。
保険担当者の無難な対応も、
あまり親切だとは思えませんが、
担当者の立場を考えれば、心情的には理解できなくもありません(笑)
「そのような運転をしないに限る」
おっしゃるとおりですね。
No.3
- 回答日時:
個人賠責や自転車総合保険での支払いとなります。
飲酒でも約款上は有責となり、支払われます。
個人賠責は重過失でも支払われます。
但し傷害保険では酒酔いでのケガは免責です。
No.4
- 回答日時:
まず基本的には「ケースバイケースです」と回答している保険会社の人が正解です。
スッキリしない質問者の気分も当然だとは思いますが、そもそも保険とは全てケースバイケースで、仮定の話で「・・・全額出ますよ。」と答える人がいたら、ちょっとおかしいです。
全て実際の事故が起きて、可能な限り詳細が判明してから約款や過去の事例や判例とを照らし合わせて、払えるか払うべきが、払えないのか払うべきでないのか判定していきます。
※約款上の話です。
例えば自動車保険において、搭乗者傷害・人身傷害・車両保険などについては、基本的に支払わないと免責にしてありますからどう考えても支払われません。
だからと言って対人・対物で飲酒が免責事項に入っていないから支払われる。
という結論は短絡的な解釈に過ぎません。
被害者救済の観点から支払われるというのも間違いではありません。
では絶対に支払われるのか?全額支払われるのか?
と言えばNOです。
ちょっと前に3億円判決の質問がありました。
私は判決文も読んでませんし、ニュースも全て読んだわけではありませんから、この場合どのような判断が下されるのか、下されるべきかは知りません。
ですが、ひき逃げを理由に保険会社が支払いを拒否したケースはあります。
「通常の事故に比べて、悪質(飲酒・ひき逃げ)だから賠償額を多くした」という判決に対して、「被害者救済が目的だから、その目的以外は支払わない」という保険会社は全額支払いを拒む場合があります。
判例もありますし、私が担当したケースもあります。最悪でした。
では、飲酒運転で事故を起こした場合には、ひき逃げなどは絶対にしないで、直ぐに警察と救急車を呼び、迅速に被害者に対して救命措置を取り、安全確保を取りつつ、警察が到着と同時に、飲酒運転したことを報告し、包み欠かさず真実を伝え、、、、
被害者死亡後は、すぐさま遺族にお詫びに行き、香典は100万円ほど包み、遺影の前で涙ぐめば、
保険会社はスッキリ支払うのでしょうか?
というより、それぐらい出来る人なら初めから飲酒運転などしないでしょう。多分。
そもそも被害者(遺族)は、多額の賠償金(もしくは得られる権利)を有したところで、それが保険会社からの保障によるもので、加害者(保険契約者)が自動車保険年間保険料以外に金銭的に何の制約も受けていないとしたらどうでしょう。
保険は飲酒運転による問題を解決するために在るわけではありません。保険の話だけでスッキリされたら困るでしょう。
ところで、自転車は歩道を走るべきでしたか?それとも車道を走るべきでしたか?
それは標識に従っていたと言えますか?
それでは標識はありましたか?ありませんでしたか?
全てがケースバイケースです。
「ケースバイケース」。保険はそういうものなのですね。
いずれにせよ、今回の質問に関しては
「出る可能性もあるが、出ない可能性もある。ケースバイケース」
結局のところ、それ以上の結論が出ないこともわかりました。
koriru98さん、長文で丁寧な回答ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大変難しい話だと思います。
賠償責任保険に関しては、飲酒運転は免責ではありません。この部分のみを捉えれば「保険金は支払われる」となります。
しかし保険金が払われるか否かを判断するのは、何も「飲酒運転か否か」だけではありません。例えば「被保険者の故意」は当然免責であり保険金が支払われることはありません。この二つの要件だけを考えても、「飲酒の上で故意にぶつけた」となれば保険金が払われることはありません。
保険会社がどういったつもりで「ケースバイケースです」といわれたのかわかりませんが、あえて書くなら「飲酒であってもそれだけで免責(保険金を払わない)にはならない」「しかし今回のケースで保険金が払えるかどうかは、現時点では判断できない」ということでしょう。
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