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生活保護における生活扶助には、1類と2類の二つが
あると思いますが、2類の世帯単位という意味がよく
分かりません。
個人に対して支給される生活扶助は何となく意味が
つかめるのですが、世帯単位というのはそこに住む
者全員が就労不可という判断に基づくのでしょうか?
それとも、働ける者はいるが、その者の収入だけでは
生活の維持ができない、だから生活保護の対象となる、
という解釈なのでしょうか?

A 回答 (2件)

光熱水費については通常1件ごとにメーターが付いており、それに基づいて請求されているのは


ご存じだと思います。また、耐久消費財や家具什器なども家族で共有、共用されています。
ですから、2類費は世帯人数に応じて支給額が決まります。


>世帯単位というのはそこに住む者全員が就労不可という判断に基づく
こちらは,2類費世帯単位での計算と意味は異なり、家族間の相互扶助の点から、
生活保護の要否については世帯全体の収入、資産要件などをみるという事です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
なるほど、すごく分かり易いです。
また、よろしくお願いいたします。
皆さん、ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/20 14:14

たとえば食費、被服費などは、個人で発生します。


家族が2人なら2人分の食事や衣服、3人なら3人分の食事や衣服が必要です。
子どもとおとな、若者と老人などで必要な費用が若干違いますので、年齢によっていくつかに分かれています。
これが1類です。

一方、水道や電気代などは個々人で負担する費用ではなく、世帯ごとに支払います。
もちろん、水道、電気などは家族が増えれば消費量が増えますが、人数が2倍でも消費量は2倍にはなりませんので、世帯の人数などに応じて定められています。
これが2類です。

働ける人がいるかどうかの判断は、まったく関係ありません。
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この回答へのお礼

なるほど、働ける人間の有無は関係なかったのですね。
締め切って、新たに質問するべきなのですが、もう一つ
お聞きしてもよろしいでしょうか?
2類の生活扶助を受ける場合、これはその対象となる
のは誰になるのでしょうか?
1類の申請をする個人がいる家庭が対象となるのか、
それとも一世帯の総収入の多寡によって決まるのか、
そうである場合はやはり、世帯主が申請人ということ
になるのでしょうか?
長々と申し訳ありません。もし、ご回答いただけるよう
でしたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/11/20 14:04

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