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以前、法テラスを利用したときの返還金が
数ヶ月未納らしいです。
別件で法テラスを利用したいらしいのですが、
申請して、また法テラスにて弁護士費用を立て替えてもらうことができるのでしょうか?
もし立て替えてもらえないときは実費を払うしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

援助要件を満たしていれば、可能です。


以前の償還金が返還できない場合には、償還猶予や償還免除の制度もあります。
以前の償還金を合算して毎月の償還額を決めればよいでしょう。
法テラスへの償還金を返還できず、破産手続きで消す人も時々います。

法テラスは「支援制度」であり、「支援」を必要とする限り、「支援すること」を理念としています。返還が不可能な人に対し、返還を強要するのは実態として無理であり、今後、償還免除の対象を広げていくべきでしょう。償還免除の対象が、生活保護受給者に準じる人にまで拡大されることになっていますが、制度の趣旨からいえば、今後、ヨーロッパ並に返還免除の対象はもっと広がるはずです。なお、北欧では人口の7~9割が司法支援制度の対象者です。
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金返さない奴には貸さない



当たり前の事です
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