行政指導も、実質的に処分されたと同じ意味合いを持つときなどは、行政指導に処分性を認めるということになる。という病院開設中止勧告の判例をみました。
そこで、保護法27条3項に被保護者の意思に反して、指導または強制し得るものと解してはならない。
とありますが、
同法62条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
と定められています。
これは、判例のように62条の場合は27条の行政指導の例外として処分性がみとめられる行政指導という解釈でいいのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
実施機関OW(福祉事務所)が被保護者にする口頭助言指示及び指導は行政処分になります。
しかし、助言指示及び指導をしても被保護者が従わないからと言うて停止又は廃止処分をできるものでわありません。保護の目的は、「国が定めた最低限度の生活が営むことができない国民に最低限度の生活を保障することで自立助長を目的としている。」質問文では、「病院開設中止勧告」の判例を見て問っていますが、法律が違う様に思いますが、「行政が行う指導は」判例の通りかと問っているのか分かりません。
しかし、生活保護法に「勧告」はありません。
質問さんの、生活保護法第62条(指導等に従う義務) は、同法第24条(申請による保護の開始及び変更)に基き、居宅保護か施設保護の決定及び保護の種類、方法及び程度を決定した。書面で通知をする。
それに従うことができない場合、同法第27条(指導及び指示)実施機関OW(福祉事務所)は「被保護者に対して、生活維持、向上その他の保護の目的達成に必要な指導又は、支持することができる。」
2項「前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない。」
3項「だ1項の規定は、帆保護者の意に反して、指導又は、指示を強制し得るものでと解釈してはならない。」
<判例のように62条の場合は27条の行政指導の例外として処分性がみとめられる行政指導という解釈でいいのでしょうか?>については、生活保護法では、OW(福祉事務所)CW等は口頭及び書面に行政指導があります。
口頭での指導指示に従わない被保護者に悪質な場合は書面で通知で知らせます。書面でも従わない被保護者については、保護の目的に達成に支障が出る場合は停止及び廃止の対応をします。
口頭及び書面は行政処分とし捉えていいです。
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