No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不当利得の問題だと思います。
民法703条以下に不当利得について書かれていますが、法律上の原因なく他人の財産を取得していますので、返還する義務があります。
ただし、その利益が存する限りとされていますので、現実に残っている金額を返せばいいことにはなっています。
しかしながら、会社としては交通費という名目で支給していると思いますので、その金額が明細上からも明らかかと思います。
また、交通費は実費であることが多く、公共交通機関で通勤する場合はその定期券代などになっているかと思います。
このため、交通費として多く入っていることを質問者さまが知っている可能性が高く、民法704条で悪意のある(多く支払われていることを気付いている)受益者は、受けた利益に利息をつけて返還しなければならないとしています。
このことより、法的なことを持ち出すと逆に利息までつけて返還しなければならないことにもなりかねます。
お互いの話し合いで毎月返済することもできますし、まずは会社側と話し合いをした方がいいと思いますよ。
ちなみに、この不当利得についての時効は通常10年ですので、1年前であれば時効制度は使えません。
以下民法の条文(抜粋)です。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
回答をありがとうございました。
本人もしっかりチェックしているわけではなかったらしく、全く気がつかなったようですが、その費用が一か月分のお給料分ということで、返還するのが現実的には無理なようです。
とはいえ、返還義務があるのですから会社側と話し合って、長期ローンで支払いということになるんだろうと思います。でないと生活保護をうけなくてはならないぐらいのお給料ですからね。
他の方にもお聞きしましたが、反対に少ない場合で、本人が気がつかなかった場合は、どうなるんでしょうか?
請求するにしても個人で会社を相手にするのは難しいし、弁護士を雇うにはお金がかかりすぎるし、簡単に手続きを取ることができるんでしょうかね?もしお分かりでしたら、教えてください。
No.5
- 回答日時:
> 反対に少ない場合で、本人が気がつかなかった場合は、どうなるんでしょうか?
これについては、2年以内でしたら請求可能です。民事の時効のため、給料支払い者が2年経過後でも支払ってくれるといえば、時効を援用しないことになるので支払ってもらえますがね。
本人が気付かない場合、、、ですが、やはり毎月の給料には定額でない限り給料明細があるかと思いますので、きちんと確認する方がいいですよ。
今回の件でもあるように、実際に計算間違いされていることもありますからね。
回答をありがとうございました。
今回の件で、給料明細のチェックの大切さを感じました。
そして会社側の方がやっぱり有利だなあって単純に思いましたよ。
私もしっかりチェックしていこうと思います。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>反対に少ない場合はもらえるのでしょうかね?
もちろんもらえます。給与債権の消滅時効は2年ですから本来支払われる期日より2年以内であれば請求できます。
もし会社がいやだと言い出すと、裁判しなければ取れないかもしれませんけど、法的には会社に支払義務があります。
ありがとうございました。
会社側は多く支払った場合は、10年も返す期間があるのに、少なく支払われた場合は、たった2年なんですね。なんか会社側に有利だなあって単純に思っちゃいました。
しっかり給料明細は毎月チェックしないとだめですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問のように本来受け取るべきものではないものを受け取ってしまったという場合、法律では不当利得と呼び、返還を求められたら返還義務が生じます。
ただではいきなり一括で返還しなければならないのかというとそうとは限らず、分割返還など相談することは可能です。
回答をありがとうございました。
安い給料なのに、その返還費用がなんと一か月分の給料分と同じというおとを考えると、一括は無理ですので、払える額で支払う義務があることを本人に伝えようと思います。
前の方にも書いたのですが、反対に少ない場合はもらえるのでしょうかね?なんだかそれは無理そうな気がしますが・・・
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