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温泉施設の風呂がとても熱く、次の日赤く腫れ、病院で軽い火傷と診断されました。宿に連絡をし一度は謝罪をしてくれたものの、宿泊費の返還を要求したところ態度が一変。温度管理はきちんとしているし、そんな事は有り得ないとの一点張り。その上クレーマー呼ばわりされ、観光協会に指示を仰いだ事が、営業妨害、名誉毀損になると迄言われ大変憤慨しております。宿泊費の返還、謝罪に応じてもらう事って出来ますか?わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは



もし温泉の温度が高くて、泊まらずに帰ったのなら宿泊費の返還はありえます。
この場合は大いに主張すべきです。


しかし、料理も食べて、宿泊もなさっているのならば「宿泊費」の返還を要求できる法的な根拠はありません。


「治療費」や「慰謝料」という名目であれば、お金を請求できます。でも、治療費は実費のみですし、慰謝料は1万円程度だろうと存じます。


温泉の温度が高かったとすれば、やけどされたお客さんは多数いらっしゃるのでしょう。お見舞い申し上げます。

この回答への補足

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

補足日時:2005/09/13 06:17
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>温泉施設の風呂がとても熱く、次の日赤く腫れ、病院で軽い火傷と診断されました。



この場合、温泉施設側に管理不備がありそのために火傷したということで責任を
問うことになると思います。
しかし
「『火傷の危険があるので気をつけて』というような表示がない」とか、
「設備が壊れていて突然お湯が噴出した」といった設備の不備がない限りは
責任を問うことは難しいと思います。

そもそも、怪我人などのように自分でお湯から出られないような状況ならともかく、
普通の方であれば火傷をする前に温泉から出ることは可能ですから、
常識的に考えてあなたの自己責任ではないでしょうか?

#それとも、お湯加減も確認せずにいきなり温泉に飛び込んだとか?

この回答への補足

肌寒い日だった事もあり、体が冷えてて熱く感じているんだと勘違いしてしまったところもあると思います。これからはもっと、しっかりと自己防衛をしなくてはなりませんね。早速のご回答、有難うございました。

補足日時:2005/09/10 06:13
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こういう話は証拠を得るのが難しいでしょうね。


結局泣き寝入りすることになるかも知れませんね。
裁判沙汰にする勇気があればやっても構いませんが、、。

とりあえず国民生活センターや消費者保護センター等、
消費者を保護する団体に相談してみてはいかがでしょうか?
参考URLは国民生活センターのURLです。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/

この回答への補足

有難うございます。参考にさせていただきます。

補足日時:2005/09/10 06:24
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その温泉ははいっているうちにどんどん熱されてかまゆでになったのでしょうか。


最初から火傷するほど湯が熱いのに入ったのなら、自己責任ではないでしょうか。
それでも納得できないのなら、損害賠償の訴訟をおこして請求するしかないのではないでしょうか。

この回答への補足

反省しなければいけませんね。これからは今まで以上に気をつけたいと思います。ご回答ありがとうございました。

補足日時:2005/09/10 06:29
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