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地役権、先取特権、質権、物件的返還請求権が分かりません。

A 回答 (1件)

○地役権とは、一定の目的のために、


他人の土地を利用する権利のこと。

どんなときに地役権が使われるかというと
「一番多いのは、他人の土地を通ったほうが駅に出やすいなど、
通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケース」



○先取特権
ほかの債権者より先取りする権利。

例えば、会社Aに雇われていたBがいて、会社Aの経営不振により、
Bに対して給料未払い状態であった。
この場合、従業員Bは「賃金債権」を有し、
会社Aの財産について先取特権を有します(民法306条2号)。
そのため、他の債権者より先に賃料をもらえる権利を持ちます。


○質権
担保物権の一つで、借金を受ける際の担保として、
債権者(お金を貸している者)が債務者(お金を借りている者)
または第三者から受け取った担保(物品や権利書など)を
債務の返済がされるまで保管・占有し、
返済できない場合は、それら担保を売却するなどして
優先的に弁済を受けることができる権利のことを指します。


○物権的返還請求権
物権者が物を奪われた時に、物の引渡しを請求する権利です。
たとえば、AさんがXさんから買い受けた絵画を、
第三者Bさんが不法に持ち去った場合、
あなたはこの返還請求権によってBさんに対し
絵画の返還を請求することができます。
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