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生活保護の受給者ですが、一人だけ引越しをしたい


現在家族3人で生活保護を受給しながら暮らしています。
自分(成人)はだけ家庭内と体調面の事情で引越しを考えてます。



1.現在3人暮らしで18.5万ほど受給してますが、自分だけ引越しを考えています。
  まず、保護費の計算方法についてお伺いします。
調べたところ、3人での受給中では引越しができないので、「自分と両親、これを市役所で所帯分離の手続きをして、同じ家に住みつつ両親は一つの所帯、貴方は貴方だけの所帯にする」世帯分離の手続きをすれば保護費の計算は両親2人になって、自分は自分の給料だけで生活するということになりますか?


2.所帯分離した後、今の家に留まり自分だけ自立する事を考えたて行動することは可能ですか?



3.自分が引越しの目処が立って、一人暮らしをしてもし体調の加減でバリバリに働けない場合、生活保護を申請することは可能なのでしょうか?
  それとも、世帯分離をすれば保護は継続になるのでしょか?


4.世帯分離や引越しする理由の一つに、病院通いと精神的な限界があります。
  お金にまつわるトラブルや食事がろくに取れない現実、うつ病になっているのと心臓に動悸もあること診断結果が出ていますので、どうしても今の同居というのが耐えられなくなっています。
  法的には、引越しをして一人暮らしをすることは可能なのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1.同じ家に住んでいて、しかも、親子であれば、同一世帯としか看做されません。


 住民票上が別世帯になっていようと、関係なく、同一世帯と看做されます。

 あなたが、1年以内に就職して親元から転出し、生活保護から自立する、というのなら、
 担当CWの判断、ひいては福祉事務所の判断により、世帯分離してもらえるかもしれません。

 ただし、世帯分離するということは、その時点で生活保護の適用外になる、ということであり、
 また、1年以内に親元から転出、生活保護からの自立ができなければ、その分の収入に
 ついて、(故意ではないにしても)収入申告の不正、ということで返還がかかる可能性が
 あります。

2.1.の回答に含む

3.生活保護でいう「世帯分離」とは、分離した一方を「生活保護」の適用外にする、という
  ことです。「世帯分離」が認められるのは要件があり、そのなかの一つは、1.で書いた
  1年以内に転出して生活保護から自立する、ということです。
  「世帯分離中」に収入がなくなり要保護状態になってしまった、というのなら、「世帯分離」
  する前の世帯(両親とあなたの3人世帯に戻ります。
  「転出」して「生活保護から自立」した後に要保護状態になってしまった、ということなら、
  「転出」した先での単身による保護申請も受け付けてもらえるかも知れません。


  
4.親との同居が、あなたの自立を著しく阻害している(ここでいう「自立」とは、
  生活保護からの自立をいいます)と担当CWが判断し、福祉事務所としてもそのように
  判断すのであれば、保護受給しながら、世帯分割を認めてもらえる可能性はあります。

  なお、質問文には「法的には・・」とありますが、ここでいう「法律」がどの法律の
  ことなのか明記されていないため、お答えのしようがありません。

  憲法上にはどこに住んでもよい自由がありますので、引っ越しして独り暮らしをする
  ことに対しては憲法的には自由ですが、だからといって、生活保護も以前のとおりで
  ある、というわけではありません。
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まず1はありえない後は医師の診断書等引越しが望ましいというのがあれば可能かもしれない


ただ引越しするお金がどこにあるのか。隠しながらの受給は出来ないよ。
出来ないものを考えるというのも・・・おかしいね。
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全て役所の判断ですね。


一度ご相談してください。
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生活保護を支給している役所の担当者に、直接、問い合わせることでしか、あかの他人が解答やアドバイスが出来る質問ではありません。

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