例えば自動車の売買契約をして、自動車を引き渡した後しばらくして売買契約を解除した場合、自動車の買主は解除まで使用利益を返還する必要があります。これは色々説があるとは思いますが、例えば545条2項が利息の返還を規定しているところ、私用利益の返還も均衡上認められるべきだと主張します。
では、さきほどの例で言えば自動車の売買契約が錯誤があったとして無効になれば、引き渡し後の私用利益は返還する必要があるのでしょうか?
考え方を教えてください。学説や裁判例などあれば教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
自動車でなく,耐震偽装のあったマンションの例ですが、札幌高裁平成23年5月26日判決があります。
この判決では,売買契約の錯誤無効を認めた上で,売買代金の返還に対する年6%の利息と,使用利益を同等のものとみて,いずれも発生しないとしています。
No.4
- 回答日時:
#誰が解除の話をしとるか。
そりゃ、結論は同じだけどさ。解除でも(詐欺)取消しでも(錯誤)無効でも全部一緒です。
解除と取消しは遡って契約が無効になる。
無効は初めから無効。
どっちにしても契約は初めから効力がなかったことになる。
その前提で、契約の履行によって利益を受けている当事者は、その利益を受ける法的根拠である契約が無効ならばその利益を受ける法的根拠がないことになるわけですから、
【法律上の根拠がないのに利益を受けた】
ことになります。これを法律的には不当利得(厳密には、もう少し要件があります)と言います。そして、不当利得は返還義務を負うのが原則です(民法703条)から、使用利益は返還する義務があるのが原則です。判例も学説も何も【条文があります】。
因みに善意の受益者は現存利益だけを返還すればいいのですが、浪費したのでない限り現存利益はありとなるので、普通は返還義務があります。
#損害賠償は話がまた別なので無視します。
No.3
- 回答日時:
使用利益に関しては、「ひとまず返還しなさい」と言うのが、判例における通説の様です。
ただし、545条3項で、契約解除に際しても、損害賠償権は残存する旨を規定しているので、売主側の瑕疵で「売買契約が錯誤があった」場合、その点に関する損害賠償請求は可能と言うところです。
No.2
- 回答日時:
考え方を教えてください
↑
解除すれば、契約は遡及的に無効になります。
無効、というのは、概念法学的には、ゼロであり
無、ということになります。
だから、契約後解除までの間の使用利益は
不当利得になります。
従って、不当利得返還請求権として
使用利益を返せ、という理屈になります。
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